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3.登録後の標識の掲示等

ページID:0344638 掲載日:2021年5月17日更新 印刷ページ表示

標識の掲示と帳簿の備付け等

1 標識の掲示

   法第33条の規定により、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識(別記様式第7号 [PDFファイル/82KB])を掲げなければなりません。

2 帳簿の備付け等

   法第34条の規定により、営業所及び請負った解体工事ごとに営業に関する事項を記載した帳簿(別記様式第8号 [PDFファイル/10KB])を作成し、建設業法第19条第1項及び第2項に規定する契約書又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第13条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し)を添付しなければなりません。帳簿及び添付書類は、請負った解体工事ごとに、その工事の完了の日が属する事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

分別解体等の届出について

   分別解体等の届出及び資材の再資源化については、愛知県建築局建築指導課の所管となりますので、以下をご覧ください。

建設リサイクル法について

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