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宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)
宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)
行いたい申請・届出の種類を選択してください(該当の申請・届出の様式ダウンロードのコーナーへジャンプします)。
申請書・届出書の提出は、愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ窓口(愛知県自治センター3階)までお越しください。
2. 宅地建物取引業保証協会への入退会・営業保証金の供託(新規供託・差換え・取戻し)の届出
3. 免許の変更届
4. 免許の再交付申請
5. 廃業の届出
1.宅地建物取引業免許の申請(新規・更新・免許換え)
※免許申請にあたっては、宅地建物取引業免許の手引き [PDFファイル/362KB] 及び記入例をご覧ください。
※宅地建物取引業免許申請に関するよくあるお問い合わせは、こちらのWebページをご覧ください。
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申請の種類 |
申請様式 |
添付書類 |
備 考 |
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(1) |
免許の新規申請 |
免許申請書 (様式第1号 他)
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上記一覧表を確認のうえ、該当する添付書類をご提出ください。 |
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(2) |
免許の更新申請 |
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(3) |
愛知県知事への 免許換え申請 ・大臣→愛知県知事 ・他の都道府県知事 →愛知県知事 |
愛知県知事免許への免許換えの概要と流れ [PDFファイル/111KB]をご覧ください。 |
(注1)作成した申請書と添付書類一式(正本)は、副本(申請者控え。コピーで可)を作成し、正副2部お持ちください。
(注2)申請書中で記入する「市区町村コード」については、こちらの市区町村コードの一覧から確認してください。
(注3)免許申請には、手数料(33,000円分の愛知県収入証紙)が必要です。愛知県収入証紙は、窓口と同じ建物内(愛知県自治センター)にて購入できます。
(注4)宅地建物取引業法第5条の欠格事由 [PDFファイル/117KB]に該当する場合は、免許を受けることができず、更新も認められません。申請前に確認をしてください。
(注5)宅地建物取引業者は法の定めにより、従業者名簿 [Wordファイル/19KB]を整備する義務があります。詳細は、従業者証明書及び従業者名簿の整備について [PDFファイル/92KB]をご覧ください。
2.宅地建物取引業保証協会への入退会・営業保証金の供託(新規供託・差換え・取戻し)の届出
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届出の種類 |
届出様式 |
添付書類 |
備 考 |
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(1) |
宅地建物取引業保証協会への入退会 |
所属業界団体変更届 |
社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書 (宅地建物取引業保証協会より交付されます) |
入退会の手続は、各協会にお問い合わせください。 |
(2) |
営業保証金の供託・差換え |
営業保証金供託済届出書 (様式第7号の6) |
供託書の写し (供託を行った法務局より交付されます) |
((1))供託の手続は、所管の法務局(名古屋法務局本局又は各支局)へお問い合わせください。 ((2))供託書の写しには、原本証明(商号・代表者職氏名の記入)をしてください。 |
(3) |
営業保証金の取戻し |
営業保証金取戻し公告届 (様式第5号) |
公告が登載された官報の写し (政府刊行物サービスステーションより交付されます) |
((1))官報による公告登載の手続は、政府刊行物サービスステーションへお問い合わせください。 ((2))この届出は、公告登載後、直ちに提出できます。提出部数は1部です。 |
債権の申出のない証明願 (様式第6号) |
公告が登載された官報の写し (政府刊行物サービスステーションより交付されます) |
公告登載後、6か月間の公告期間満了後に提出してください。提出部数は2部です。 |
3.免許の変更届
免許の変更届が必要な事項(変更の事実が生じてから30日以内に届出が必要です。)
- 商号又は名称の変更(社名変更、組織変更)
- 代表者の変更(就任、退任、氏名変更)
- 法人の役員の変更(就任、退任、氏名変更)
- 主たる事務所(本店)の変更(所在地の移転、電話番号、使用する範囲の変更)
- 従たる事務所(支店)の変更(新設、所在地の移転、名称、電話番号、使用する範囲の変更、廃止)
- 政令使用人の変更(就任、退任、氏名変更)(事務所間の異動を含みます。)
- 専任の宅地建物取引士の変更(就任、退任、氏名変更)(事務所間の異動を含みます。)
変更届の届出様式 |
添付書類 |
備 考 |
---|---|---|
業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4)
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上記一覧表を確認のうえ、該当する添付書類をご提出ください。 |
(1)支店又は営業所の新設の届出を行う場合は、届出前に営業保証金の追加供託の手続きが必要です。支店・営業所の新設の概要と手続の流れ [PDFファイル/64KB]をご確認ください。 (2)届出書中で記入する「市区町村コード」については、こちらのページからご確認ください。 |
(注1)作成した届出書と添付書類一式(正本)は、副本(届出者控え。コピーで可)を作成し、正副併せて窓口へお持ちください。
(注2)宅地建物取引業法第5条の欠格事由 [PDFファイル/117KB]に該当する場合は、変更は認められません。届出前に確認してください。
(注3)届出書は、変更のある事項のみ記入してください。変更のない事項は、届出用紙の記入や提出は不要です。
(注4)複数の変更事項について同時に届け出る場合、重複する添付書類の提出は、1部で可(重複する添付書類を複数準備する必要はありません)。
4.免許証の再交付申請
免許証再交付申請の申請様式 |
添付書類 |
備 考 |
---|---|---|
宅地建物取引業免許再交付申請書 (様式第3号の3) |
(1)汚損・破損した免許証が残っている場合、その免許証(原本) (2)免許証を紛失した場合は、「紛失届出書」 |
紛失した免許証を後日発見した場合は、発見した免許証をご提出ください。 |
5.廃業の届出
宅地建物取引業の廃業は、廃業の事由が生じてから30日以内(個人の業者が、代表者の死亡により廃業する場合は、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内)に届出が必要です。
廃業届の届出様式 |
添付書類 |
備 考 |
---|---|---|
廃業等届出書 (様式第3号の5) |
(1)個人業者 (2)法人業者 |
(注1)作成した届出書と添付書類一式(正本)は、副本(申請者控え。コピーで可)を作成し、正副併せて窓口へお持ちください。
(注2)廃業届を提出するときは、所属の宅地建物取引士について従事先の変更をする必要がありますので、宅地建物取引士資格登録事項変更登録申請書(様式第7号)を提出してください。詳細はこちらのWebページをご覧ください。
(注3)免許証を紛失した場合は紛失届を提出してください。また、本人確認として業者との関係がわかる確認書類(社会保険証、運転免許証等)を提示していただきます。くわしくは不動産業グループまでお問合せください。
6.業務を行う場所の届出(法第50条2項関係)
業務を行う場所の届出は、その場所で業務を開始する10日前(届出日と営業開始日当日は算入しない)までにご提出ください。
業務を行う場所の届出様式 | 添付書類 | 備考 |
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届出書(様式第12号) |
業務を行う場所及び物件の地図 | この届出は、免許権者の他、業務を行う場所を管轄する都道府県知事に対しても行う必要があります。 |
(注1)作成した届出書と添付書類一式(正本)について、愛知県知事免許業者は正本・副本(届出者控え。コピーで可)各1部、愛知県知事免許業者以外の業者は正本2部・副本1部(正本のうち1部は、愛知県が免許権者へ送付します)を作成し、正副併せて窓口へお持ちください。