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2.許可の種類

ページID:0322712 掲載日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

知事許可と大臣許可

1 愛知県知事許可

愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。

2 国土交通大臣許可

愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。

許可の区分(特定建設業と一般建設業)

1 特定建設業の許可

発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

2 一般建設業の許可

1以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。