ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

5.許可後の届出

ページID:0322714 掲載日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

許可後の届出

許可取得後に、以下の届出事項が生じた場合は所定の様式により提出期限を守って届出を行ってください。

許可を受けた後の届出等一覧
届出事項 提出期限 備考
事業年度(決算期)が終了したとき【毎期提出 事業年度経過後4か月以内 事業年度終了届出書一式
定款の変更(定款または株主総会議事録の写し) 事業年度終了届出書と併せて提出
使用人数の変更
健康保険等の加入状況の変更
従業員数のみの変更の場合】
健康保険等の加入状況の変更
加入状況に変更があったとき営業所を新設したとき
事実発生後2週間以内 許可要件に関わる事項です。届け忘れがないようご注意ください。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更(氏名の変更を含む)
営業所の専任の技術者の変更(氏名の変更を含む)
令第3条に規定する使用人の変更
商号又は名称の変更 事実発生後30日以内 「役員等」には、法人の役員の他、顧問・相談役・株主(総株主の議決権の100分の5以上を有する個人又は出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている個人)が含まれます。(監査役は除きます)。
既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更
営業所の新設又は廃止
資本金額(出資総額)の変更
法人の役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更等)
個人の事業主の氏名の変更
個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更(氏名の変更、新任、退任)
経営業務の管理責任者が複数人いた場合の削除、専任技術者の削除(交替者がいない場合)、欠格要件該当 事実発生後2週間以内  
廃業(許可を受けた建設業) 廃業から30日以内 許可業種の一部を廃業する場合は変更届等の提出が必要

届出方法

愛知県では、窓口での対面審査は行わず、届出方法を郵送、投函、窓口での仮受付(預かり)としております。ご理解とご協力をお願いいたします。

仮受付(郵送、投函、窓口で書類をお預かりします)
 ↓
内容確認
 ↓
連絡・補正
 ↓
本受付(受付日は仮受付日で処理します)
 ↓
副本返却(仮受付時に返信用の封筒を提出していただければ郵送で返却します)

 

郵送、投函方法 [PDFファイル/364KB]

提出票(事業年度終了届)  [Excelファイル/29KB]  [PDFファイル/363KB]
提出票(変更届) 法人用 [PDFファイル/347KB]  個人用 [PDFファイル/338KB]

書類の記載方法、様式は建設業許可様式ダウンロードページをご確認ください。

提出先 [PDFファイル/65KB]

許可後の注意事項

建設業の許可を受けられた方が今後行わなければならないこと、守っていただかなければならないことを記載しております。内容をよくご確認いただき、法律を遵守した営業を行っていただくようお願いします。

許可後の注意事項(令和5年1月版) [PDFファイル/737KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)