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関係法令(生活排水)

ページID:0231911 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

生活排水対策関係法令

 生活排水を排出する者及び事業者に対しては、各種の法令で以下のような責務が定められています。
 ※浄化槽に関する法令についてはこちらをご覧ください。

水質汚濁防止法

第十四条の六(国民の責務)

 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。

第十四条の七(生活排水を排出する者の努力)

 生活排水を排出する者は、下水道法 その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。

浄化槽法

第十条(浄化槽管理者の義務)

 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

2 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。

3 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。

下水道法

第十条(排水設備の設置等)

 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
 一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
 二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
 三 道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、
  当該公共施設を管理すべき者

2  前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

第十一条の三(水洗便所への改造義務等)

 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 建築基準法第三十一条第一項 の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。

3 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

6 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

県民の生活環境の保全等に関する条例

第八十四条(生活排水を排出する者の責務等)

 生活排水を排出する者は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、調理くず、廃食用油等の適正な処理、洗剤の適正な使用その他の生活排水対策を自主的に行うとともに、県が実施する生活排水対策に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減を図るため、公共用水域の水質の保全に配慮した製品の開発及び製造その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する生活排水対策に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第八十五条(生活排水の適正な処理)

 下水道が整備されている区域及び下水道法第五条第一項第一号に規定する予定処理区域(同法第四条第一項の規定により国土交通大臣又は知事の認可を受けた同項の事業計画において定められたものに限る。)以外の区域において生活排水を排出する者は、合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)を設置し、又は生活排水の排水管を集合処理施設(農業集落排水施設その他の生活排水を集合処理する施設をいう。)に接続することにより、生活排水を適正に処理するよう努めなければならない。

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問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
三河湾環境再生グループ(生活排水関係)
生活環境グループ(浄化槽関係)
TEL 052-954-6220(生活排水関係)
TEL 052-954-6219(浄化槽関係)
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp