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浄化槽の法定検査
法定検査は法で義務付けられた検査です
浄化槽法では、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から、全ての浄化槽に対して「法定検査」の受検を義務付けています。平成18年2月からは、法定検査を受検していない浄化槽管理者に対する罰則も設けられました。
法定検査の受検を忘れずに!
法定検査とは?
7条検査(設置後等の水質検査)
7条検査は浄化槽を設置し、使い始めてから4ヶ月~8ヵ月の間(法的には、「使用開始後三月を経過した日から五月間」)に受ける検査です。浄化槽の設置工事が適正に行われて、浄化槽が正常に働いているかどうかを検査します。
11条検査(毎年1回の定期検査)
人槽 | 手数料 |
---|---|
20人槽以下 | 6,000円 |
21~100人槽 | 10,000円 |
101~200人槽 | 13,000円 |
201~300人槽 | 15,000円 |
301~500人槽 | 21,000円 |
501人槽以上 | 26,000円 |
法定検査の内容
浄化槽の法定検査で行う検査の内容は下表のとおりです。
外観検査 | 浄化槽の設置状況や、設備の稼動状況、水の流れ方、悪臭の発生状況、消毒の実施状況、か・はえの発生状況など検査します。 |
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水質検査 | 浄化能力を確認するためpH、透視度、生物化学的酸素要求量(BOD)などの水質を測定、分析します。 |
書類検査 | 保守点検記録などを確認し、浄化槽の管理状況を確認します。(検査当日は保守点検や清掃の記録などの書類も検査しますので、あらかじめご用意ください。) |
保守点検との違い
保守点検は、保守点検業者が浄化槽の機器の点検、調整、修理のほか、消毒薬の補充をするなど、浄化槽の稼動状況を中心に点検します。
もしも、その保守点検が適正に行われていなかったら、どうなるでしょうか。正しく維持管理されないと浄化槽の機能は低下し、水質が悪化するだけでなく、汚泥や悪臭が漏れる原因にもなります。
法定検査は、保守点検や清掃等の維持管理が適正に行われているか、浄化槽の機能が十分発揮されているかなどを、県が指定した検査機関が確認する大変重要な検査です。
なお、法定検査は、浄化槽法によりすべての浄化槽に対して受検を義務付けられており、受検しないものについては過料などの罰則規定も設けられています。
浄化槽保守点検業者から通知がされます。
浄化槽保守点検を行った際、次回の保守点検までに清掃又は法定検査の時期が到来する場合は、その旨を記載した通知がなされます(浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第10条第3項)。通知を受けた場合は、清掃業者又は指定検査機関に連絡してください。
なお、当該通知は浄化槽の清掃又は法定検査を実施するまで、保守点検の都度、なされます。
法定検査の申込は指定検査機関へ
浄化槽の法定検査は、浄化槽管理者自身が、知事が指定した検査機関(指定検査機関)に依頼することとなっています。
法定検査は、知事が指定した検査機関(指定検査機関)でなければ行うことはできません。
愛知県では、下表の3つの機関を指定検査機関として定めています。法定検査の申込方法などは、下表の機関へ問合せください。(浄化槽を設置する場所によって担当する指定検査機関が異なりますのでご注意ください。)
担当機関 | 電話番号 | 担当地域 |
---|---|---|
(一社)愛知県薬剤師会 (生活科学センター) |
052-683-1131 | 名古屋市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
(一社)愛知県浄化槽協会 | 052-481-7160 | 一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、豊田市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村 |
(一財)中部微生物研究所 | 0533-76-2228 | 豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村 |
法定検査FAQ
関連リンク
浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)
浄化槽保守点検業者向け
- 浄化槽保守点検業の登録・更新の手続き
- 浄化槽保守点検業の登録内容の変更・廃業等の手続き
- 優良浄化槽保守点検業者認定制度
- 浄化槽管理士研修会の開催日程等
- 浄化槽関係の届出等様式集
- 令和元年度 浄化槽法・愛知県条例改正説明会資料(令和2年3月開催)
- 関係法令(浄化槽保守点検業者関係)・浄化槽保守点検業の遵守事項等
啓発パンフレット・チラシ
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp