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浄化槽の維持管理
浄化槽には維持管理が必要です
維持管理の種類
「清掃」「保守点検」「法定検査」で適正な維持管理を!
浄化槽は、し尿や生活雑排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしていますが、微生物の働きを利用しているため、維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。そのため、浄化槽管理者(※)には、清掃、保守点検、法定検査の維持管理を行うよう法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。
※浄化槽管理者とは・・・
浄化槽管理者とは、浄化槽法第七条で「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)」と定められており、例えば、戸立て住宅で浄化槽を使用されている場合、一般的には、そこにお住まいの方が「浄化槽管理者」となります。
維持管理の種類 | 説明 | 実施回数 | ||
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合併処理浄化槽 | 単独処理浄化槽 | |||
保守点検 | 浄化槽の稼動状況を調べて、機器の点検・調整・消毒薬の補充等を行います。 | 概ね4か月に1回以上 (維持管理要領書でご確認ください) |
4か月に1回以上 (全ばっ気方式は3か月に1回以上) |
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清掃 | 浄化槽内で発生した汚泥等の引き抜きや洗浄を行います。 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 (全ばっ気方式は6か月に1回以上) |
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法定検査 | 7条検査 | 浄化槽の設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常に働いているかどうかを検査します。 | 使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に1回 | ― (平成13年から新設禁止のため) |
11条検査 | 保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分に発揮されているかどうかを検査します。 | 1年に1回 | 1年に1回 |
詳しい内容は、啓発パンフレット・チラシのページの「浄化槽維持管理手帳」をご確認ください。
浄化槽が設置されている市町村によって、保守点検業者、清掃業者、法定検査機関が異なります。知事が指定した法定検査機関については下表のとおりです。
また、以下より、各地域の浄化槽保守点検業者・清掃業者を検索することができます。
担当機関 | 電話番号 | 担当地域 |
---|---|---|
(一社)愛知県薬剤師会 (生活科学センター) |
052-683-1131 | 名古屋市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
(一社)愛知県浄化槽協会 | 052-481-7160 | 一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、豊田市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村 |
(一財)中部微生物研究所 | 0533-76-2228 | 豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村 |
浄化槽に関する問い合わせ先
浄化槽に関しては、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市はそれぞれの市へ、それ以外の市町村については、最寄の県民事務所・東三河総局 環境保全課へお問い合わせください。
関連リンク
浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)
浄化槽保守点検業者向け
- 浄化槽保守点検業の登録・更新の手続き
- 浄化槽保守点検業の登録内容の変更・廃業等の手続き
- 優良浄化槽保守点検業者認定制度
- 浄化槽管理士研修会の開催日程等
- 浄化槽関係の届出等様式集
- 令和元年度 浄化槽法・愛知県条例改正説明会資料(令和2年3月開催)
- 関係法令(浄化槽保守点検業者関係)・浄化槽保守点検業の遵守事項等
啓発パンフレット・チラシ
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp