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法定検査の手続きについて

ページID:0335342 掲載日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

浄化槽を新しく設置する皆様へのお知らせ

 浄化槽法に基づき、新しく浄化槽を設置した場合、使用開始後4ヶ月から8ヶ月の間に法定検査を受けなければいけません。

 愛知県では新しく設置した浄化槽について、建築確認の完了検査または浄化槽設置届出の際にあわせて、検査手数料の振込証明書のコピーを提出していただいております。

 水環境保全のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

手続の方法

 愛知県では、一般社団法人愛知県浄化槽協会、一般社団法人愛知県薬剤師会、一般財団法人中部微生物研究所の3つを指定検査機関としています。

 7条検査(設置後等の水質検査)の手数料に関する事務は、愛知県の指定検査機関のうち一般社団法人愛知県浄化槽協会が代表窓口として行っています。

 手数料の振り込み方法など手続きの詳細については、一般社団法人愛知県浄化槽協会(電話052-481-7160)に問合せください。

(1)7条検査(設置後等の水質検査)の手数料を確認する

 7条検査(設置後等の水質検査)への依頼は、手数料の前納が必要です。手数料は下表のとおりで、設置された人槽によって異なります。

7条検査の手数料
人槽 手数料
20人槽以下 11,000円
21~100人槽 15,000円
101~200人槽 18,000円
201~300人槽 20,000円
301~500人槽 25,000円
501人槽以上 30,000円

(2)郵便局または銀行で手数料を振り込む

 手数料は郵便局または銀行にて、下表のとおり、手数料の代表窓口である一般社団法人愛知県浄化槽協会あてに振り込んでください。(一般社団法人愛知県薬剤師会、一般財団法人中部微生物研究所が検査を担当する地域の方も、一般社団法人愛知県浄化槽協会へ振り込んでください。)

郵便振込の場合
口座番号 00820-0-113064
加入者名 一般社団法人 愛知県浄化槽協会
銀行振込の場合
送り先 株式会社 三菱UFJ銀行 栄町支店
店番 281
預金種目 普通
口座番号 1347335
受取人名 (一社) 愛知県浄化槽協会
シャ) アイチケンジョウカソウキョウカイ
所在地 名古屋市中村区則武本通1丁目31番
電話番号 052-481-7160

(3)払込金受領証(郵便局)または振込金受取書(銀行)のコピーを2部とる

 手数料振込後、払込受領証(郵便局)または振込金受取書(銀行)を2部コピーしてください。

 手数料の振込をもって浄化槽管理者が7条検査(設置後等の水質検査)を依頼したとみなし、払込受領証(郵便局)または振込金受取書(銀行)のコピーが「7条検査依頼証明書類」となります。

 原本は建築主または浄化槽設置者の方が必ず保管してください。

(4)各手続きの受付窓口へ提出する

 受付窓口は、建築確認申請の有無やお住まいの市町村によって異なります。(3)のコピー2部を、以下の書類とともに各受付窓口へご提出ください。

  • 建築確認申請をする場合

 (3)のコピー2部を「浄化槽工事完了報告書」(4部)の3枚目と4枚目にステープラー(ホッチキス)でとじ、こちら(愛知県建築局建築指導課のページへリンク)を参考に各受付窓口へご提出ください。

  • 建築確認申請をしない場合

 (3)のコピー2部を「浄化槽設置届出書」(4部)の3枚目と4枚目にステープラー(ホッチキス)でとじ、こちらの浄化槽に関するお問合せ先(別ページへリンク)を参考に各受付窓口へご提出ください。

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp