免許更新申請について
現在の免許の有効期間満了後も、引き続き宅地建物取引業を営もうとする宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、更新の免許申請書と添付書類を提出する必要があります。
提出書類
宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから免許申請書と添付書類一覧表をダウンロードできます。
免許申請書と添付書類一覧表をダウンロードのうえ、印刷してご利用ください。
また、愛知県自治センター2階の売店(愛知県職員生活協同組合)にて、「免許申請書」用紙一式1,324円(税込)にて購入できます。
各保証協会の会員の方は、各所属団体でも入手できます。
※免許申請書は、都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ窓口では交付できませんので、上記のいずれかの方法にて入手してください。
申請手数料
33,000円(愛知県収入証紙で納付)
※申請窓口と同じフロア(愛知県自治ゼンター3階(愛知県職員生活協同組合))にて、愛知県収入証紙はご購入いただけます。
提出先
都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(愛知県自治センター3階)
受付時間 平日の午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く
免許更新手続きの主な流れ
申請書類の作成 → 来庁し申請(書類不備があった場合は再申請) → 更新免許通知(更新後の免許証を簡易書留郵便で郵送します。)
免許更新の申請は、有効期間満了日の90日~30日前までにご提出ください。
不足書類等があると受付できない場合もありますので、余裕をもってお早めに申請いただくようお願いします。
概要
- 宅地建物取引業者免許の有効期間は5年間です。有効期間は宅地建物取引業者免許証に記載されています。
- 更新申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う必要があります。必ず、期限内に手続きをしてください。
- 有効期間の最終日(免許の有効期間満了日)が土曜、日曜、祝祭日などであっても、最終日をもって免許は失効しますので注意してください。
- 更新申請は、申請時に商号又は名称、事務所所在地、法人の役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士など、すべての事項が県に届け出られている状態になっていないとできません。仮に、過去に変更があったにもかかわらず、変更の届出を怠っている場合は、更新申請以前にすべての変更届出書を提出しなければなりません。
主な審査基準
- 事務所…継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。例えば、テント張りやホテルの一室、仮設の建築物での申請は認められません。また、一つの部屋を他の者と共同で使用している場合も原則として認められません。なお、具体的には、免許申請書中の「添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面」、写真、建物全体の平面図・間取り図などで判断します。
- 政令で定める使用人(政令使用人)…従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のことです。政令使用人は、その事務所に常勤しなければなりません。
- 専任の宅地建物取引士…1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、宅地建物取引士証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従しなければなりません。また、専任の宅地建物取引士は、他の事務所に従事することはできません。なお、専任の宅地建物取引士になる方の登録事項(氏名、本籍、住所、従事先など)に変更がある場合、宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請を事前にしていただく必要があります。
- 代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。
※ 詳しくは「宅地建物取引業免許申請の手引き」及び「更新免許申請書の記入例」をご確認ください。宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページからダウンロードできます。