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宅地建物取引業者は、次のいずれかに該当することになった場合、その事実が生じた日(個人業者の死亡の場合は、死亡の事実を知った日)から30日以内に廃業等の届出を行わなければなりません。
事由 | 届出人 | |
---|---|---|
1 | 個人業者の代表者が死亡した場合 | その相続人 |
2 | 法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
3 | 宅地建物取引業者が破産手続開始の決定をした場合 | その破産管財人 |
4 | 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
5 | 宅地建物取引業を廃止した場合 | 代表者 |
「廃業等届出書」 2部 ・ 宅地建物取引業免許証 ・ その他廃業事由が確認できる書類(下記参照)。
宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから廃業等届出書をダウンロードできます。
廃業等届出書をダウンロードのうえ、印刷してご利用ください。
また、都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ窓口(愛知県自治センター3階)にて書類の交付をしております。
廃業事由が確認できる書類
都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(愛知県自治センター3階)
受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く