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歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療について

ページID:0293705 掲載日:2022年8月29日更新 印刷ページ表示

歯科医療機関の皆様へ

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療の取扱いについて、厚生労働省から令和2年4月24日付けで事務連絡が発出されています。
本県では、事務連絡に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関や診療等の実施状況の調査を行っていますので、御協力をお願いします。

※ 服薬指導及び薬局に関する事項については愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課が担当しております。

保健所への報告(歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告)

歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成について​

令和2年4月24日厚生労働省事務連絡により、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関について一覧を作成し、公表することとなりました。
以下の(1)から(4)のいずれかに該当する医療機関の皆様におかれましては、別紙1-2「歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」を、医療機関の所在地を管轄する保健所へご提出いただきますようお願いします。

(1) 過去に受診歴のある患者に対して、別の疾患のため初診から電話や情報通信機器を用いた診療をする場合。
(2) 過去に受診歴のない患者に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療をする場合。
(3) (1)又は(2)による初診で電話や情報通信機器を用いて診療をした患者に対し、再診でも対面診療によらず電話や情報通信機器を用いて診療をする場合。
(4) 既に対面診療を実施済みの患者に対して、電話や情報通信機器を用いて再診をする場合。
※ 当該対応を実施しない医療機関は報告の対象外となります。
※ 提出先の保健所が指示する期限までに提出してください。なお、遅れる場合は、保健所に確認をしてください。

歯科診療で初診から電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合の実施状況の報告について

調査票(別紙1-2)で回答いただいた医療機関のうち、上記(1)から(3)に該当する診療を行った際には、毎月末までの実施状況を、別紙2-2「歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」により、医療機関の所在地を管轄する保健所へご報告いただきますようお願いします。
※ 提出方法・提出期限については医療機関の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。

県民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを踏まえ、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療が行われています。
「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省事務連絡)に基づく対応を行っている医療機関の一覧は、以下のページにて公表されています。
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