愛知県警察

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暴力団犯罪等に関すること

Q1 家族が暴力団から脅されています。どうすればよいですか?

A1 早期に、最寄りの警察署へ相談してください。
犯罪までには至らない場合であっても、法的に行為を止めさせる(中止命令等)ことができる場合もあります。

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Q2 交通事故の示談をしていたら、暴力団が間に入ってきました。どうすればよいですか?

A2 警察、又は(公財)愛知県暴力追放運動推進センターに相談してください。
(公財)愛知県暴力追放運動推進センターには、専門の弁護士が対応してくれる制度もあります。詳しくは、(公財)愛知県暴力追放運動推進センター(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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Q3 会社(店)が暴力団から用心棒代の要求等を受けました。どうすればよいですか?

A3 恐れる必要はありません。
早期に、最寄りの警察署へ相談してください。
警察署では、詳しく事情をお尋ねした上で事件として処理したり、事件として処理できない場合であっても、法的に行為を止めさせる(中止命令)ことができる場合もあります。
また、このような不当要求に対する知識を習得してもらうために、(公財)愛知県暴力追放運動推進センターで不当要求防止責任者講習を実施しています。

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Q4 「不当要求防止責任者講習」を受講する場合は、どうすればよいですか?

A4 「不当要求防止責任者講習」は、各事業所等において、暴力団等からの不当要求に対する対応体制の整備や社員研修等の業務を行う「不当要求防止責任者」に対し、愛知県公安委員会からの委託を受けた(公財)愛知県暴力追放運動推進センターが、警察や弁護士と連携して、必要な知識・技能を習得してもらうために行う講習です。
受講を希望される場合は、事前に事業所を管轄する警察署の刑事課暴力担当係に対し、事業所から「不当要求防止責任者」に選任されたことを表す「責任者選任届出書」による届出が必要です。
この届出をされると、後日、責任者講習受講通知書が郵送されます。「責任者選任届出書」の用紙は、各警察署の刑事課暴力担当係で受領できるほか、県警ホームページからダウンロード(下のアイコンをクリック)することもできます。

責任者選任届出書の提出

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