愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

猟銃等に関すること

 Q1 猟銃等を所持している方が意味のわからないことを言ったり、酒を飲んで暴力的な言動を繰り返したりします。銃を使用して犯罪を犯すのではないかと心配しています。

A1 直ちに、警察本部保安課銃砲危険物係又は最寄りの警察署生活安全課、交番等へ通報してください。
また、現に危害を及ぼすなどの緊急性のある場合は、直ちに110番通報してください。
銃刀法第29条においては、同居する者若しくは近所に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動等から銃砲刀剣類を使用して、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、公安委員会に対する申出制度が設けられています。

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 Q2 猟銃等を所持している方が、よく家庭内で喧嘩をしている様子が伺えるのですが、銃を使ったりしないか心配です。

A2 警察本部保安課銃砲危険物係又は最寄りの警察署生活安全課、交番等へ通報してください。
また、現に危害を及ぼすなどの緊急性のある場合は、直ちに110番通報してください。
警察官が猟銃等の所持者宅へ赴き、事実の確認、事情聴取等を行い、必要な対応をします。
銃刀法第29条の規定により公安委員会に対する申出制度が設けられています。

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 Q3 猟銃等を所持している方の不審情報を警察へ通報すると逆恨みされないか心配なのですが、どこへ相談すればよいでしょうか。

A3 警察本部保安課銃砲危険物係又は最寄りの警察署生活安全課、交番等へ相談してください。
相談者に関する情報の取扱いには万全を期し、申出により新たなトラブルが生じないよう配意します。
なお、銃刀法第29条に基づく公安委員会に対する申出制度は、付近の住民の不安感の解消を図るとともに、所持不適格者に関する情報を早期に把握し、銃砲刀剣類による危害を防止するために設けられたものです。

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