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駐車禁止等除外指定車標章(除外対象者使用中)の交付について
この制度は、駐車禁止等除外指定車標章を車両前面の見やすい箇所に掲出して駐車することで、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制から除外をして、身体等の障害により歩行が困難な方が、病院等への通院や日常生活活動の買い物等に際し、駐車可能な場所から目的地への移動において、身体的な苦痛を軽減するためのものです。
駐車禁止等除外指定車(除外対象者使用中)標章の交付対象者
標章の交付を受けることができる方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳及び小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方のうち交付基準に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる方です。
手帳の種別 |
障害の区分 |
障害の級別 |
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身体障害者手帳 |
視覚障害 |
1級から4級の1、(4級の2) |
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聴覚障害 |
2級又は3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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上肢不自由 |
1級、2級の1又は2級の2 |
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下肢不自由 |
1級から4級までの各級 (下肢不自由5級の障害を2以上有している方) |
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体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合は除きます。) |
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移動機能 |
1級又は2級、(3級、4級) |
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心臓機能障害 |
1級又は3級、(4級) |
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じん臓機能障害 |
1級又は3級 |
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呼吸器機能障害 |
1級又は3級、(4級) |
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ぼうこう又は直腸機能障害 |
1級又は3級 |
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小腸機能障害 |
1級又は3級 |
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免疫機能障害 |
1級から3級までの各級、(4級) |
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肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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戦傷病者手帳 |
視覚・聴覚・平衡・体幹機能障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
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上肢・下肢・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
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療育手帳 |
A |
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愛護手帳 |
1度又は2度 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
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小児慢性特定疾患児手帳 |
色素性乾皮症の認定を受けている方 |
1 身体障害者手帳の「障害の級別」とは、手帳の「障害名」欄に記載された個々の障害の級別を示します。
例 障害名
○○による○○の機能の著しい障害(○)
※「身体障害者等級表による級別」ではありませんので留意してください。
2 「新規」の申請で、次の障害の級別(交付基準一覧表の(○級))には、指定医の「意見書」又は「診断書」等が必要です。
- 視覚障害・・・・・・・・・4級の2
- 運動機能障害(移動)・・・3級又は4級
- 心臓機能障害・・・・・・・4級
- 呼吸器機能障害・・・・・・4級
- 免疫機能障害・・・・・・・4級
- 下肢不自由5級に該当する障害を2以上有している方(下肢不自由5級以外の障害との重複は対象外)
※1 上記2の障害の級別に該当する方は、「更新」「再交付」の場合は、指定医の「意見書」又は「診断書」等は必要ありません。
※2 交付基準に該当する障害により「除外標章」の交付を受けていた方が、再認定等により上記2に該当する障害の級別(交付基準一覧表の(〇級))に変更となった場合は、当該障害の級別による新規の申請となりますので、再認定後初めての申請時には指定医の「意見書」又は「診断書」等が必要です。
3 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の級別が交付基準外の方(上記2の障害の級別を除く。)は、指定医が歩行困難であることにより社会での日常生活が著しく制限されると認めた場合に交付対象となります。新規、更新、再交付申請時には、指定医が作成し「歩行困難であることにより社会での日常生活が著しく制限されると認められる。」旨の記載がある「意見書」又は「診断書」等が必要です。
※1 「指定医(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師)」は、各市役所、区役所、役場の福祉課、病院等で確認してください。
※2 交付基準に該当する障害により「除外標章」の交付を受けている方が、再認定等により交付基準外(上記2の障害の級別を除く。)の障害の級別に変更となった場合は、新規、更新、再交付申請ごとに指定医の「意見書」又は「診断書」等が必要です。
申請に必要な添付書類等
1 身体障害者手帳等(原本)及びその写し
※写しには、手帳に記載された「写真・氏名等」「障害名とその等級」及び「現住所」を載せてください。
2 必要に応じて指定医の「意見書」又は「診断書」等
3 交付対象者の代理人が申請をする場合は、関係を疎明する書類等
※代理人は原則親族のみです。
4 更新又は再交付(住所変更、汚損等)の場合は、既存の駐車禁止等除外指定車標章
申請先
交付対象者の住所地を管轄する警察署の交通課です。
駐車禁止等除外指定車標章の使用上の注意事項
1 駐車をしている間、車両の前面の見やすい箇所に標章を掲出してください。運転者が車両を離れて、直ちに運転することができない状態で駐車するときは「運転者の連絡先及び用務先を記載した書面」を標章とともに掲出してください。
災害等で緊急に車両を移動しなければならない場合に必要です。
2 公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外では、標章を掲出しても駐車することができません。
3 時間制限駐車区間(パーキング・メーターの設置場所)の規制時間内では、指定された駐車枠内(白線)に指定された方法により駐車した場合にのみ除外され、駐車時間の制限及び手数料が免除されますが、枠の外や枠をはみ出して駐車すると駐車違反となります。
※場所によって運用時間が異なりますので、標識をよく確認してください。
《パーキング・メーター運用時間外の注意事項》
パーキング・メーター運用時間外の道路標識による駐車禁止規制は除外されますが、駐車枠内(白線)に駐車しても、駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所に該当する場合は、駐車違反となります。
4 標章の交付を受けた身体障害者等本人が、現に使用していない車両及び標章を掲出していない車両は、駐車違反になります。
なお、交付を受けた身体障害者等本人が使用中であれば、どの車両でも標章を掲出して駐車することができます。
5 自宅付近道路や通勤で会社付近道路を自動車の車庫代わりとしたり、道路上の同一の場所に長時間駐車をすることはできません。
※「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫代わり駐車、長時間駐車)」の違反になる場合があります。
6 現場において警察官の指示があった場合は、指示に従ってください。
7 交付を受けた理由以外の目的により標章を使用しないでください。
8 標章を他人に譲渡し、又は貸与してはいけません。
9 愛知県以外での標章の使用については、必ず標章を使用する都道府県警察に問い合わせをしてください。
駐車禁止等除外指定車標章を掲出しても、駐車できない場所
駐車禁止等除外指定車標章に関するQ&A
Q1 標章の有効期限が、間もなく切れます。更新の手続きを教えてください。
有効期限が切れる前(おおむね1~2週間前)に、住所地を管轄する警察署で手続きをしてください。標章は、即日交付できます。 |
Q2 標章を掲出して「高齢運転者等専用駐車区間」に駐車することができますか。
「高齢運転者等専用駐車区間」において「高齢運転者等標章」を掲出した車両以外の車両が駐車した場合は、指定の駐車禁止の規制の対象となり駐車違反になりますが、交付を受けている標章を前面の見やすい箇所に掲出して駐車した場合は当該規制から除外されるため、駐車することができます。 |
Q3 標章を紛失しました。再交付をしたいのですが、手続きを教えてください。
警察署に遺失の届出をしてください。その後、新規同様の手続きをします。 |
Q4 交付の手続きを代理人がすることがきますか。その際、どんな書類が必要ですか。
代理人の申請は、原則交付対象者の親族に限ります。交付対象者と同居の方は、運転免許証又は健康保険証等で住所が同じであることを確認できる書類を提示してください。 |
問い合わせ先
申請先の警察署交通課にお尋ねください。
申請様式等のダウンロード
書類の名称 |
ダウンロード |
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除外指定車の標章交付申請書 |
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意見書 |
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別紙理由 |
※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
※2 書類に不備がある場合は受付できません。