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自動車運転代行業の認定等申請手続き
自動車運転代行業の概要
1 自動車運転代行業とは
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
(1) 主として、夜間において酔客(飲酒した運転者)に代わってその方の自動車を運転する
(2) 運転する自動車に酔客など(飲酒した運転者やその連れの人)を乗車させる
(3) 常態として、酔客に代わって運転する自動車(代行運転自動車)に随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する
2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正(令和6年4月1日施行)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(PDF:464KB)
3 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」といいます。)が、平成14年6月1日に施行されました。
自動車運転代行業を営もうとする方は、公安委員会の認定を受けなければならないことになりました。
4 欠格要件(運転代行業法第3条)
次の内容に該当する方は、自動車運転代行業を営むことができません。また、自動車運転代行業に従事することもできません。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
(2) 禁固以上の刑に処せられ、又は
- 運転代行業法の規定
- 道路運送法の規定
- 道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定
により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
※各規定の詳細は、認定申請前に申請しようとする警察署にお問い合わせください。
(3) 最近2年間に、運転代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした方
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(5) 心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない方
(6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の方
(7) 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる方
(8) 安全運転管理者等を選任しない方
(9) 法人で、その役員の方が上の(1)~(5)に該当する場合
4 運転代行業の主な遵守事項
(1) 代行運転自動車を運転する方は、普通第二種免許の取得者でなければなりません。
(2) 代行運転自動車を運転する場合は、原則として車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。
(3) 随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。(容易に着脱ができるマグネットやシール不可)
各文字は、縦横5cm以上
(4) 随伴用自動車に利用者を乗せることはできません(白タク類似行為となります)。 飲食店から駐車場までのわずかな距離でも同じ行為となりますので、運転代行業者へ要求はしないでください。
(5) 業務を行う前に、運転代行業の約款の概要を利用者に説明しなければなりません。運転代行業者は、利用者とのトラブルを防止するため、事故等が発生した場合の業者が負うべき責任の範囲等を運転代行業の約款によりあらかじめ定めておき、業務を行う際には、その概要を利用者に説明する義務があります。具体的には、行く先や経路を利用者から聞いたうえで、料金表に基づいて料金の概算などを書面等を使って説明しなければなりません。
(6) 平成28年10月1日から随伴用自動車は任意保険の加入が義務付けられました。事業者は、営業の開始前までに任意保険(対人8,000万円以上、対物200万円以上)に加入する必要があります。
(7) 令和6年4月1日から標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
※ 除外規定あり。詳しくは「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」をご覧下さい。
各種手続き
1 申請までに必要な手続き
(1) 安全運転管理者資格認定申請
運転代行業法に基づき、営業所ごとに安全運転管理者を1名を選任する必要があります。すでに安全運転管理者が選任されている場合や、運転管理の経歴を有する者がいる場合は、運転管理経歴書を提出し、運転管理経歴書の提出ができない場合は、事前に安全運転管理者資格認定申請書と履歴書を警察署に提出してください。
(2) 損害賠償措置
国土交通省令で定める一定の基準(賠償限度額、免責関係等)に適合する損害賠償責任保険契約、又は損害賠償責任共済契約を締結しておく必要があります。(※補償開始時期は警察署に申請書を提出してからおおむね2週間以内)
(3) 自動車運転代行業の約款
自動車運転代行業の約款を定めておく必要があります(※(平成28年国土交通省告示第674号)を参考としてください。)。
(4) 登記事項証明書等の証明書の取得
2 認定申請
(1) 手数料
公安委員会への申請書の提出は、関係書類、手数料(12,000円)を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(交通課)を経由して行うこととなっています。なお、申請書提出等の受付やお問い合わせは、土、日、祝日を除く午前8時45分から午後5時30分までの間にお願いします。
※ 書類を事前に確認させていただき、申請可能である場合に手数料を愛知県収入証紙で支払っていただきます。
※ 現金支払いの場合、愛知県収入証紙を購入していただきますが、証紙の購入は警察署内では各地区交通安全協会が販売しており、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク 愛知県収入証紙購入場所(愛知県HP)
(2) 提出書類(3か月以内に作成されているもの)
ア 個人事業主の場合
- 本籍が記載された住民票の写し
(外国人の方の場合は、国籍が記載された住民票の写し) - 自動車運転代行業法第3条第5号に該当しないことを証明する誓約書と診断書
(誓約書は指定の誓約書に署名してください。診断書は指定の診断書を持参し医療機関で医師の診断を受け、医師から記載を受けた診断書を持参してください。認定申請時に診断書の提出が必要なのは代表者の方だけです。) - 受託自動車共済契約証書の写し
(国土交通省令で定める基準に適合するように契約しているか必ず確認してください。基準が不明な場合は契約前に確認してください。) - 安全運転管理者に係る資格認定証明書または運転管理経歴書
イ 法人の場合
- 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)
- 定款又はこれに代わる書類
- 役員全員の
1 本籍記載の住民票
2 氏名及び住所を記載した名簿
3 自動車運転代行業法第3条第5号に該当しないことを証明する誓約書と診断書 - 受託自動車共済契約証書の写し
(国土交通省令で定める基準に適合するように契約しているか必ず確認してください。基準が不明な場合は契約前に確認してください。) - 安全運転管理者に係る資格認定証明書又は運転管理経歴書
- 安全運転管理者の住民票の写し
(安全運転管理者が役員の場合は本籍記載の住民票を提出いただくので不要です。)
ウ 共通で提出が必要な書類(個人事業主・法人共通)
- 随伴用自動車の車検証の写し、自動車損害賠償責任保険証明書の写し、任意保険の補償内容等記載された証書
- 従業員の名簿(受諾契約をした保険会社等作成のもの)と従業員全員の運転免許証のコピー
※ 営業の開始前までに、随伴用自動車は任意保険に加入する必要があります(対人8,000万円以上、対物200万円以上)。
3 変更の届出
次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届を提出しなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
- 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 損害賠償措置(変更、更新等)
- 安全運転管理者等の氏名及び住所
- 法人の場合は、その役員の氏名及び住所
- 随伴用自動車に関する事項(自動車登録番号等)
変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書面(車検証の写しや受託自動車共済契約異動承認書の写しなど)を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。
4 廃業等の届出
公安委員会の認定を受けた者が次に掲げる事項に該当する場合は、遅滞なく主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に廃業等の届出をしなければなりません。
- 自動車運転代行業を廃止したとき。
- 代表者が死亡した場合(同居の親族又は法定代理人が届出をする。)
- 法人が合併により消滅した場合(合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が届出をする。)
廃業等の届出書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。
5 各種申請・届出書用紙
各種申請・届出書用紙をダウンロードされる方は、下の表をご利用ください。
書類の名称 |
ダウンロード |
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認定申請書 |
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誓約書(代表者用) |
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誓約書(従事者用) |
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診断書 |
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変更届出書 |
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標識 |
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廃業等届出書 |
※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
※2 書類に不備がある場合は受付できません。
その他
1 認定運転代行業者一覧
県内自動車運転代行業者一覧(令和6年10月31日現在)(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)
2 自動車運転代行業者の行政処分の公表
自動車運転代行業法違反等をして、公安委員会が営業停止命令、指示等の行政処分を行った自動車運転代行業者を公表することになりました。