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臨時認知機能検査
臨時認知機能検査について
75歳以上で、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為をした方が対象となります。
道路交通法第101条の7第1項に規定される検査で、受検しないと運転免許の効力の停止又は取消処分となる場合があります。
対象の方には、公安委員会から「臨時認知機能検査通知書」が配達証明郵便で届きます。
一定の違反行為
信号無視 |
優先道路通行車妨害等 |
通行禁止違反 |
交差点優先車妨害 |
通行区分違反 |
環状交差点通行車妨害等 |
横断等禁止違反 |
横断歩道等における横断歩行者等妨害 |
進路変更禁止違反 |
横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害 |
しゃ断踏切立入り等 |
徐行場所違反 |
交差点右左折等方法違反 |
指定場所一時不停止等 |
指定通行区分違反 |
合図不履行 |
環状交差点左折等方法違反 |
安全運転義務違反 |
受検期間
「臨時認知機能検査通知書」を受け取った日の翌日から1か月以内に受検しなければなりません。(やむを得ない理由がある場合を除く。)
期間内に受検できないやむを得ない理由がある場合は、その理由を証明する書類を警察に提出する必要があります。
やむを得ない理由とは、病気、負傷、海外旅行、災害又は身柄の拘束を受けていることなどです。
臨時認知機能検査の内容
75歳以上の方が、更新前に受検する認知機能検査と同一です。
- 手がかり再生(記憶した一定のイラストを回答するもの。)
16種類のイラストを記憶し、何が書かれていたかを回答していただきます。
※ 手がかり再生は4つの出題パターンがあり、その内の1つが出題されます。なお、出題パターンを事前に公表することはありません。
- 時間の見当識
検査時における年月日、曜日及び時間を回答していただきます。
手数料
- 1,050円
臨時認知機能検査に必要なもの
- 臨時認知機能検査通知書
- 運転免許証又は運転免許停止処分書
- 手数料(愛知県収入証紙)
- 眼鏡・補聴器等が必要な方は持参してください。
検査の日時・場所
「臨時認知機能検査通知書」に記載された日時・場所で検査を行います。
検査の日時・場所の変更は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
検査の免除について
次の基準を満たした診断書等を提出することにより、臨時認知機能検査が免除されます。
- 免除を受ける方の住所、氏名及び生年月日が記載されていること。
- 次のいずれかの認知症に関する神経心理学的検査が行われていること。 ・HDS-R ・MoCA ・DASC-21 ・MMSE ・ABC-DS
- 実施した検査名、検査結果及び認知症に関する判定結果が記載されていること。
- 判定を行った医師の氏名及び医療機関名が記載されていること。
- 臨時認知機能検査に該当する違反行為をした日の3月前の日以降に作成されていること。
※そのほか、臨時認知機能検査に該当する基準行為をした日の3月前の日以降に新しく免許を取得した方や臨時適性検査を受けた方も検査免除されることがあります。詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先
愛知県警察本部 運転免許課 高齢運転者サポートセンター 検査実施係
ダイヤルイン番号 052-800-1354
問い合わせ時間は、平日午前9時から午後5時までです。
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く。)