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高齢運転者(70歳以上の方)の手続き
高齢者対策の推進に関する規定の整備(令和4年5月13日施行)
令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)のうち、高齢運転者対策の充実・強化に関する改正規定(運転技能検査に関する規定の整備等)が、令和4年5月13日に施行されました。
現行の検査・講習の詳細については、下記「高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の詳細」の各項目からご確認ください。
70歳以上75歳未満(更新期間満了日における年齢)の方の免許更新の流れ
※1 運転免許証に記載されている有効期間の満了日が、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)の方は、有効期間の満了日が補正されます。実際の受講可能期間については、送付される高齢者講習通知書をご確認ください。
※2 普通自動車対応免許(大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許)をお持ちでない方は、高齢者講習の実車指導がありません。
※3 高齢者講習を受講しなければ免許の更新手続きはできません。
75歳以上(更新期間満了日における年齢)の方の免許更新の流れ
※1 運転免許証に記載されている有効期間の満了日が、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)の方は、有効期間の満了日が補正されます。実際の受検・受講可能期間については、送付される認知機能検査等に関する通知書をご確認ください。
※2 認知症に係る医師の診断書等を提出することで認知機能検査が免除される場合があります。認知機能検査で「認知症のおそれあり」となった方でも、医師の診断書を提出する前に更新手続きは可能ですが、診断書の提出後に免許の取り消し等になる場合があります。
※3 普通自動車対応免許(大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許)をお持ちでない方又は運転技能検査対象の方は、高齢者講習の実車指導がありません。
※4 運転技能検査に合格しない場合は、免許の更新ができません。普通自動車対応免許をすべて返納し、原付免許等のみにする場合は更新可能です。
※5 ①、②、③(該当者の方のみ)を受検・受講しなければ免許の更新手続きはできません。