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遊漁に関するルール
愛知県では水産資源の保護や漁業の秩序を守るため規制(ルール)を設けています
漁業法及び水産資源保護法の規定を受け愛知県では、水産資源の保護培養、漁業秩序の維持を目的として愛知県漁業調整規則を定めています。規則には、水産動植物の採捕等に関する規定があり、漁業者だけでなく一般の遊漁者も規制の対象となる内容が含まれています。
海面において漁業者以外の人が行える漁具漁法は以下に限られます
○投網
○四つ手網(3メートル平方未満の網に限ります)
○たも網(火光を利用して使用するものはのぞきます)
○動力を利用しない瀬干漁法
○やす及びは具(まんがを除く)
○徒手採捕(つかみどり)
は具の具体例

は具に該当しないもの(一例)

豊川河口域 アサリの採捕の制限区域

豊川河口域 アサリの採捕の制限区域
愛知県内における主な河川の河口域における海面の範囲
1 木曽川
桑名市長島町殿名木曽川堤防上石標と同石標から62度58分40秒の方位線と対岸との交点を結んだ線(三重県の海面共同漁業権(共1号)の木曽川上流端)より下流
2 庄内川・新川
新川右岸の名古屋市港区藤前2丁目南東角の点と庄内川左岸の港区稲永5丁目と同区野跡5丁目の境界の点を結んだ線より海側
3 矢作川
西尾市西奥田町と同市南奥田町の境界付近堤防上漁業権基標No.62-1から25度25分427mの点と同基標から336度9分707mの点を結んだ線(旧海面共同漁業権(旧共85号)の上流端)より下流
4 矢作古川
旧名鉄三河線矢作古川橋梁下流端より下流
5 矢崎川
国道247号吉田橋下流端より下流
6 豊川
豊橋市前芝町堤防上管理境界杭と同市吉前町堤防上管理境界杭を結んだ線より海側
以下の漁法は禁止されています
○びんづけ(セルロイド製、陶器製その他これらに類するものによる場合を含む)
○内水面において火光を利用して行う漁法
○水中銃(発射装置を有する刺突具類であって水中で使用するもの)
とってはいけない期間のある魚や貝
○アワビ:10月1日から12月31日まで
○ナマコ:4月1日から11月30日まで
○ボラ(当歳のものに限る):3月1日から7月31日まで
○シラウオ:4月1日から11月30日まで
○オイカワ(竿釣りは除く):12月1日から2月末日まで
○アマゴ:10月1日から1月31日まで
とってはいけない大きさのある魚や貝
○アサリ:殻長2.5cm以下
○ハマグリ:殻長3cm以下
○バカガイ:殻長4cm以下
○アカガイ:殻長5cm以下
○トリガイ:殻長4cm以下
○クルマエビ:全長8cm以下
○ウナギ:全長20cm以下
○コイ:全長20cm以下
○フナ:全長6cm以下
○アマゴ、ニジマス、イワナ:全長15cm以下
漁業権
遊漁者がひき縄釣を行うには、愛知海区漁業調整委員会の承認が必要です。
なお、承認制は愛知海区漁業調整員会指示により導入されています。
※海区漁業調整委員会による指示とは
海区漁業調整委員会は、漁業法第120条第1項により、漁業調整のために、関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限や漁場の利用に関する制限などの指示をすることができます。
移植の禁止
ライギョを河川や湖沼(農業用ため池も含む)に移植してはいけません。
なお、ブラックバス、ブルーギルについては、外来生物法でその飼養、栽培、保管、運搬、輸入を禁止しています。
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内水面における禁止区域及び禁止期間
ルールに関するパンフレット
海で遊ぶ時のルールを知ってもらうため、愛知県と愛知県海面利用協議会議でパンフレットを作成しました。
遊漁者のみなさんへ
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遊漁者の皆さんへ [PDFファイル/897KB]海で遊ぶ時のルール