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令和2年12月1日から「なまこ」及び「あわび」の採捕が禁止されます

ページID:0316015 掲載日:2020年10月23日更新 印刷ページ表示

令和2年12月1日から「なまこ」及び「あわび」の採捕が禁止されます

1 背景

 近年、全国的に悪質な密漁が大きな問題となっており、漁業活動や水産資源に深刻な影響を与えています。

 このため、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が強化されることになりました。

 密漁を許さない ~水産庁の密漁対策~

 

2 特定水産動植物の採捕の禁止

 特定水産動植物*1(なまこ、あわび、しらすうなぎ*2)の採捕が禁止されます。(漁業の許可や漁業権に基づく採捕、試験研究や教育実習のために知事の許可を受けて行う採捕を除く。) 

 *1 特定水産動植物とは、財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水産動植物の育成又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。(改正漁業法第132条第1項)

 *2 しらすうなぎ(体長13センチメートル以下のうなぎ)については令和5年12月1日から適用されます。

    なお、現在も愛知県漁業調整規則において、全長20センチメートル以下(佐久間湖においては、全長30センチメートル以下)のうなぎの採捕が禁止されています。

3 罰則強化

 違反者は、3年以下の懲役又は3千万円以下の罰金が科せられます。(同法第189条第1号)

 また、違法に採捕されたと知りながら、これらを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、3年以下の懲役又は3千万円以下の罰金が科せられます。(同条第2号)

4 特定水産動植物の採捕許可

 漁業法132条第2項第4号の規定に基づき、特定水産動植物を調査研究や教育実習のために採捕する場合に知事の許可を受ける手続きについて紹介します。

 特定水産動植物の採捕許可