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砂利採取業務主任者の資格及び試験について

ページID:0368763 掲載日:2021年12月8日更新 印刷ページ表示

砂利採取業務主任者とは

 砂利採取業務主任者は、砂利採取業を行おうとする者が、知事の登録を受けようとするときに必ず事務所ごとに置かなければならない者で、砂利採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を備えた有資格者です。

 砂利採取業務主任者の資格は、各都道府県が実施する試験に合格することで取得でき、全都道府県で有効となります。

試験について

試験の日時

令和4年度の砂利業務主任者試験は令和4年11月上旬に実施する予定です。

詳細な試験案内と手続方法については、令和4年9月上旬にお知らせする予定です。

試験の概要

1 受験資格

 年齢、性別、国籍等の制限はありません。

2 試験の方法

 筆記試験です。

3 試験の科目

 (1)砂利の採取に関する法令

 (2)砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。)

4 受験手数料

 愛知県収入証紙8,100円分を購入し、受験願書に貼付して提出することで納付します。

合格証等の再交付について

 愛知県が発行した砂利採取業務主任者試験合格証又は認定証を紛失、汚損等した場合は、県庁砂防課へ再交付を申請することで再交付を受けることができます。

 再交付申請手続きは、次の写真を1枚添えて、正本1部を持参することで行えます。

  • 写真は、6か月以内に撮影した正面上半身像のもの、縦6センチ、横4センチのサイズのもの、裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをご用意ください。

 なお、申請時又は交付時には、運転免許証等申請者本人であることが確認できる証明書等を持参してください。

  • ただし、マイナンバー通知カードは、本人確認書類とすることができませんのでご注意ください。
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