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砂利採取業及び採石業の登録について
- 採石業、砂利採取業について、以下の内容の順番で御案内します。
- 採石業の新規登録、承継、登録事項の変更、採石業の廃止、砂利採取業の新規登録、承継、登録事項の変更、砂利採取業の廃止
- 採石業登録証・砂利採取業登録証の再発行
採石業の登録について
- 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録は拒否されます。
- 採石法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 採石法の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 採石業の登録を受けた者であって法人であるものが採石法の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその採石業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの
- 採石業の事務所ごとに、前第1号から第4号まで該当しないものを採石業務管理者として置いていない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 愛知県では、採石業の登録をすると同時に登録証を発行します。採取計画の認可申請時に添付が必要となります。登録証の汚損又は紛失した場合は再発行します。手続きについては、以下の 「採石業登録証・砂利採取業登録証の再発行について」の欄を御覧ください。
1.新規登録
- 申請手続きについては、愛知県行政手続情報案内システム内 → 「手続所管所属一覧(申請に対する処分)」 → 「手続一覧(申請に対する処分):砂防課」で御確認ください。
- 申請書様式・添付書類はこちらのページを御参照ください。
- 登録の事務は、県庁砂防課で行っています。申請書は、正本(登録行政庁用)、副本(申請者用)の計2部を用意し、提出ください。
- 申請は、採石業登録申請手数料 19,000円分の愛知県県収入証紙を申請書に貼付して提出する必要があります。
2.採石業の承継
- 承継が認められるの、次の場合に限られます。
- 事業の全部の譲渡があった場合
- 会社の分割により事業の全部を承継する場合
- 相続の場合
- 会社の合併の場合
- 採石業承継届出書は、次のとおり提出する必要があります。
- 承継者の登録をした都道府県知事には、様式3
- 被承継者の登録をした都道府県知事には、様式4
- 採石業の承継をした場合は、遅滞なく、承継届に必要な書類を添付し、県庁砂防課へ提出ください。届出書様式・添付書類はこちらのページを御参照ください。
3.登録事項の変更
- 採石法第32条の2第1項各号に掲げる登録事項に変更があったときは、遅滞なく、愛知県知事に届け出なければなりません。
- 届出書の提出先は、県庁砂防課です。届出書様式・添付書類についてはこちらのページを御参照ください。
4.採石業の廃止
- 愛知県知事の登録を受けた採石業者は、愛知県での採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
- 採石業廃止届書は、県庁砂防課へ提出ください。
砂利採取業の登録について
- 砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録は拒否されます。
- 砂利採取法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 砂利採取法の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 砂利採取業の登録を受けた者であって法人であるものが砂利採取法の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの
- 砂利採取業の事務所ごとに、前第1号から第4号まで該当しないものを砂利採取業務主任者として置いていない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 愛知県では、砂利採取業の登録をすると同時に登録証を発行します。採取計画の認可申請時に添付が必要となります。登録証の汚損又は紛失した場合は再発行します。手続きについては、以下の 「採石業登録証・砂利採取業登録証の再発行について」の欄を御覧ください。
1.新規登録
- 申請手続きについては、愛知県行政手続情報案内システム内 → 「手続所管所属一覧(申請に対する処分)」 → 「手続一覧(申請に対する処分):砂防課」で御確認ください。
- 申請書様式・添付書類はこちらのページを御参照ください。
- 登録の事務は、県庁砂防課で行っています。申請書は、正本(登録行政庁用)、副本(申請者用)の計2部を用意し、提出ください。
- 申請は、砂利採取業登録申請手数料 14,000円分の愛知県県収入証紙を申請書に貼付して提出する必要があります。
2.砂利採取業の承継
- 承継が認められるの、次の場合に限られます。
- 事業の全部の譲渡があった場合
- 会社の分割により事業の全部を承継する場合
- 相続の場合
- 会社の合併の場合
- 砂利採取業の承継をした場合は、遅滞なく、承継届に必要な書類を添付し、県庁砂防課へ提出ください。届出書様式・添付書類はこちらのページを御参照ください。
3.登録事項の変更
- 砂利採取法第4条第1項各号に掲げる登録事項に変更があったときは、遅滞なく、愛知県知事に届け出なければなりません。
- 届出書の提出先は、県庁砂防課です。届出書様式・添付書類についてはこちらのページを御参照ください。
4.砂利採取業の廃止
- 愛知県知事の登録を受けた砂利採取業者は、愛知県での砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
- 砂利採取業廃止届出書は、県庁砂防課へ提出ください。
採石業登録証・砂利採取業登録証の再発行について
- 次の場合は、登録証交付申請書を提出することで、登録証の再発行又は更新が可能です。
- 汚損又は紛失した場合
- 承継並びに法人の合併及び商号の変更、氏名の変更等により登録に係る氏名又は名称に変更を生じた場合
- 採石業者で採石法第34条の8の規定する適用除外業者として登録証の発行を受けた者が適用除外業者でなくなった場合
- 手続きを希望する場合は、県庁砂防課へ連絡ください。