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岩石及び砂利の採取計画の認可について

ページID:0324097 掲載日:2023年11月7日更新 印刷ページ表示

岩石採取計画の認可(採石法第33条)

  • 愛知県知事の登録を受けた採石業者は、県内で岩石の採取を行おうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、愛知県知事の認可を受けなければなりません。採取場が名古屋市内であるときは名古屋市長、他県にまたがる場合は、またがる全ての県知事の認可が必要です。
  • 岩石の採取が、採石法第33条第4項に規定する認可の基準「他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反する」に該当する場合は、認可できません。
  • 申請に必要な書類及び記載事項は、「採石法における申請に対する処分についての審査基準 [PDFファイル/4.19MB]  (愛知県岩石採取計画技術審査基準を含む。)」を御覧ください。また、採取計画の内容は愛知県岩石採取計画技術審査基準に適合する必要があります。

申請手続

  • 申請手続きについては、愛知県行政手続情報案内システム内 → 「手続所管所属一覧(申請に対する処分)」 → 「手続一覧(申請に対する処分):砂防課」で御確認ください。
  • 採取計画認可申請書は、採取区域を管轄する建設事務所 [PDFファイル/77KB]へ提出ください。
  • 申請書部数は、正本(認可行政庁用)、副本2部(申請者用、関係市町村長用)必要です。
  • ただし、砂防課専決案件・関係市町村が複数の場合、必要部数が加算されます。
  • 砂防課専決案件は次のとおりです。​
    • 新規の場合は、岩石採取場の区域の面積が5ヘクタール以上のもの
    • 継続的な採取計画の場合は、増加後の採取場の面積が5ヘクタール以上で、既認可区域の面積の2割以上又は5ヘクタール以上増加するもの
  • 認可申請は、54,000円分の愛知県収入証紙を申請書に貼付して提出する必要があります。
  • 継続的に採取する場合、認可期間満了前に再度、採取計画の認可を受ける必要があります。
    •  ※名古屋市長の認可は、名古屋市緑政土木局河川部河川管理課へ問合せ下さい。

認可期間

  • 認可期間は3年以内とします。ただし、次の1号から4号のいずれかに該当するときは、2年以内とします。
  1. 新たに採取場を開設するとき。
  2. 風化岩石を採取するとき。
  3. 採石災害防止のため特に指導監督を必要とするとき。
  4. その他特別の事由があるとき。
  • 認可期間の特例として、年1回以上の立入調査に合わせた調査で、優良認定された場合は次の申請を可能とします。
  1. 砕石又は石材の採取を目的として5年以上継続して操業する採取場(坑内採掘を除く。)は、認可期間を5年以内。
  2. 風化岩石の採取を目的として3年以上継続して操業する採取場は、認可期間を3年以内。

岩石採取期間等を定める要領等

事業者の自主点検

・認可を受けた採取場について、法令に定める標識の設置や採取計画で定めた災害防止等の計画が事業者において適切に実施していることを自主的に点検し、「岩石採取場自主点検実施結果報告書」により、管轄する建設事務所 [PDFファイル/77KB]へ提出していただくようお願いします。

 

岩石採取場自主点検実施結果報告書 [PDFファイル/55KB]  岩石採取場自主点検実施結果報告書 [Excelファイル/35KB]
  

採取計画の変更認可(採石法第33条の5)

  • 認可を受けた採取計画を変更するときは、採取計画の変更認可申請書を、認可をした県建設事務所へ提出ください(正本・副本2部)。
  • 採取場の区域の変更、岩石の種類の変更、採取量の増加、採取方法の変更等が該当しますが、詳しくは認可行政庁(管轄県建設事務所)に相談・確認してください。
    •  ただし、次の場合は、新規の採取計画として認可申請が必要となります。
      1. 採取区域拡大により採取場の面積が5ヘクタール以上となり、かつ、既存区域より2割以上、又は5ヘクタール以上の面積が増加する場合。
      2. 採取区域拡大が1に該当しない場合で、採取計画の内容を抜本的に変更する場合。
  • 変更認可申請は、34,000円分の愛知県収入証紙を申請書に貼付して提出する必要があります。

軽微な変更

  • 次の場合の変更は変更認可が受けなくてもよい。ただし、あらかじめ軽微な変更届書を認可を受けた県建設事務所へ提出ください。

1.採石業務管理者を変更するとき。
2.その他の軽微な変更と認められる計画の変更

  軽微な変更届書 [PDFファイル/23KB] 軽微な変更届書 [Wordファイル/36KB]

氏名等変更届出

  • 岩石の採取計画の認可を受けた採石業者は、次の事項に変更があつたときは、遅滞なく、氏名等変更届書を認可をした県建設事務所へ提出ください。
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録の年月日及び登録番号

 氏名等変更届書 [PDFファイル/23KB]  氏名等変更届書 [PDFファイル/121KB] 

岩石採取の休止又は廃止(採石法第33条の10)

  • 岩石採取計画の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き6月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取場を廃止したときは、遅滞なく、岩石採取休止・廃止届出書を認可を受けた県建設事務所へ提出ください。

 岩石採取休止・廃止届出書 [PDFファイル/75KB]  岩石採取休止・廃止届出書 [Wordファイル/35KB]

  •  ※採石業を廃止する場合は、別途、登録行政庁(砂防課)へその旨を届け出る必要があります。

災害等発生時の報告について

  • 採取場の区域については絶えず監視し、下流部及び周囲に土砂・汚濁水等が流出しないよう適切な措置をしてください。
     
  • 上記等の災害や事故が発生した場合は、認可を受けた建設事務所の担当者へ速やかに報告してください。
     
  • 報告については、次の報告書を参考にしてください。
    報告書 [Wordファイル/43KB]
    報告書 [PDFファイル/44KB]

  

砂利採取計画の認可(砂利採取法第16条)

  • 愛知県知事の登録を受けた砂利採取業者は、県内で砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定め、愛知県知事の認可を受けなければなりません。採取場が名古屋市内であるときは名古屋市長、又は河川区域、河川保全区域及び河川保全立体区域にある場合は河川管理者の認可が必要です。
  • 砂利の採取が、砂利採取法第19条に規定する認可の基準「他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反する」に該当する場合は、認可できません。
  • 申請に必要な書類及び記載事項は、「砂利採取法における申請に対する処分についての審査基準 [PDFファイル/1.86MB]」を御覧ください。

申請手続

  • 申請手続きについては、愛知県行政手続情報案内システム内 → 「手続所管所属一覧(申請に対する処分)」 → 「手続一覧(申請に対する処分):砂防課」で御確認ください。
  • 採取計画認可申請書は、採取区域を管轄する建設事務所 [PDFファイル/77KB]へ提出ください。
  • 申請書部数は、正本(認可行政庁用)、副本2部(申請者用、関係市町村長用)必要です。
  • ただし、砂防課専決案件・関係市町村が複数の場合、必要部数が加算されます。​
  • 砂防課専決案件は次のとおりです。
    •  新規の場合は、砂利採取場の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。
    •  継続的な採取計画の場合は、増加後の採取場の面積が5ヘクタール以上で、既認可区域の面積の2割以上又は5ヘクタール以上増加するもの
  • 認可申請は、33,900円分の愛知県収入証紙を申請書に貼付して提出する必要があります。
    ※平成30年4月1日より金額が変更となっておりますので、ご注意ください。
  • 継続的に採取する場合、認可期間満了前に再度、採取計画の認可を受ける必要があります。
    •  ※名古屋市長の認可は、名古屋市緑政土木局河川部河川管理課へ問合せ下さい。

砂利採取の認可期間

  • 認可期間は1年以内とします。ただし、次に該当するときは、3年以内とします。
  1. 優良と認められる採取場で既に認可を受けた者が同じ採取場で継続して洗浄のみを行う場合。
  • 優良と認められる採取場とは下記のとおりです。
  1. 「岩石・砂利採取場立入調査実施要領」による自主点検実施結果報告書の提出があり、かつ、直近の「砂利採取場点検表」において、該当項目がすべて○(マル)となっている立入調査結果通知書が認可申請書に添付されていること。

砂利採取計画認可期間を定める要領等

     立入調査結果通知書の様式を掲載しています。

事業者の自主点検

・認可を受けた採取場について、法令に定める標識の設置や採取計画で定めた災害防止等の計画が事業者において適切に実施していることを自主的に点検し、「砂利採取場自主点検実施結果報告書」により、管轄する建設事務所 [PDFファイル/77KB]へ提出していただくようお願いします。

 

砂利採取場自主点検実施結果報告書 [PDFファイル/58KB]  砂利採取場自主点検実施結果報告書 [Excelファイル/37KB]

変更の認可等(砂利採取法第20条)

  • 認可を受けた採取計画を変更するときは、採取計画の変更認可申請書を、認可をした県建設事務所へ提出ください(正本・副本2部)。
  • 採取計画の変更とは、砂利の採取量の増加、採取期間の延長、沈澱池の設置場所の変更等が該当しますが、詳しくは認可行政庁(管轄県建設事務所)に相談・確認してください。
  • 変更認可申請は、15,000円分の愛知県収入証紙を申請書に貼付して提出する必要があります。
    ※平成30年4月1日より金額が変更となっておりますので、ご注意ください。
  •  ただし、次の場合は、新規の採取計画として認可申請が必要となります。
  1. 採取区域拡大により採取場の面積が5ヘクタール以上となり、かつ、既存区域より2割以上、又は5ヘクタール以上の面積が増加する場合。
  2. 採取区域拡大が1に該当しない場合で、採取計画の内容を抜本的に変更する場合。

軽微な変更

  • 次の場合の変更は変更認可が受けなくてもよい。ただし、あらかじめ軽微な変更届書を認可を受けた県建設事務所へ提出ください。

1.砂利採取業務主任者を変更するとき。
2.その他の軽微な変更と認められる計画の変更

  軽微な変更届書 [PDFファイル/26KB] 軽微な変更届書 [Wordファイル/35KB]

氏名等変更届出

  • 砂利採取の認可を受けた砂利採取業者は、次の事項に変更があったときは、遅滞なく、氏名等変更届書を認可を受けた県建設事務所へ提出ください。
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録年月日及び登録番号

 氏名等変更届書 [PDFファイル/25KB]  氏名等変更届書 [Wordファイル/35KB]

砂利採取場の廃止(砂利採取法第24条)

  • 砂利採取計画の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、砂利採取廃止届書を認可を受けた県建設事務所へ提出してください。

 砂利採取廃止届書 [PDFファイル/30KB]  砂利採取廃止届書 [Wordファイル/35KB]

  •  ※砂利採取業を廃止する場合は、別途、登録行政庁へその旨を届け出る必要があります。

災害等発生時の報告について

  • 採取場の区域については絶えず監視し、下流部及び周囲に土砂・汚濁水等が流出しないよう適切な措置をしてください。
     
  • 上記等の災害や事故が発生した場合は、認可を受けた建設事務所の担当者へ速やかに報告してください。
     
  • 報告については、次の報告書を参考にしてください。
    報告書 [Wordファイル/43KB]
    報告書 [PDFファイル/44KB]

 

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