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地すべり防止区域

ページID:0269096 掲載日:2020年3月4日更新 印刷ページ表示

地すべり防止区域と行為等の制限

地すべり防止区域について

現に地すべりをしている区域または地すべりするおそれがある区域、及びそれに影響を与える一定の区域をあわせた範囲で、公共の利害に密接な関連を有するものを「地すべり防止区域」として指定し、地すべりの危険を増すような行為を規制しています。
  この規制には地形の変更や地下水位の変動を生む様々な行為が抵触しますので、土地を触る工事をお考えの際には事前に管轄の県建設事務所維持管理課へご相談ください。

建設事務所所管区域一覧 [PDFファイル/77KB]

なお、地すべり防止区域には、農林基盤局(森林保全課)所管のものもありますので、ご注意下さい。

指定された区域の確認については、「地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の確認」のページを参照してください。

行為等の制限について

 

区域内で次の行為を行う場合は、知事の許可が必要です

・ 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為。

・ 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為。

・ のり切でのり長3m以上のもの。切土で直高2m以上のもの。

・ ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で次のものの新築又は改良。

イ 断面積が600平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が600平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの。

ロ 容量が6立法メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が6立法メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの。

ハ 載荷重が1平方メートルにつき10t(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物

・ 地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定める次のもの

イ 地表から深さ2m以上の掘さく又は地すべり防止施設から5m(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から1mをこえる地域における地表から深さ50cm未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。)

ロ 載荷重が1平方メートルにつき10t(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積。

ただし、下記の制限行為の適用除外については許可が不要です

・ 地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管渠でその有効断面積が45平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為

・ 地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。)

・ 水道管(有効断面積が45平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設

・ 水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為

・ かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為

・ 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為

・ 海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為

・ ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為

許可の基準について

申請書等の様式について

地すべり防止区域内行為許可申請書 [PDFファイル/21KB]

申請書の他に次の添付書類が必要です

一 行為の場所を示す位置図(縮尺五万分の一以上のもの)

二 行為の場所及びその周辺の状況を示す実測平面図(縮尺六百分の一以上のもの)に計画を記載したもの

三 行為の場所及びその隣接地番を明示した土地整理図の写し

四 設計書

五 仕様書

六 利害関係者の承諾書(承諾が得られない場合は、その理由書)

七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面又は図書

その他の様式は、地すべり等防止法施行細則を参照してください(リンクは別ウインドウで表示されます。細則は、愛知県法例規集 第10編 土木 第11章 砂防に収録されております。)

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