ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 砂防課 > 急傾斜地崩壊危険区域

本文

急傾斜地崩壊危険区域

ページID:0269094 掲載日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

急傾斜地崩壊危険区域と行為等の制限

急傾斜地崩壊危険区域について

 傾斜角度30度以上、高低差5m以上の急斜面があり、その急斜面の崩壊によって被害を受ける一定以上の人家や公共施設がある場合、土地を触る工事によってその急斜面に悪影響を及ぼすと考えられる一定の範囲を「急傾斜地崩壊危険区域」に指定して、行為の規制を行っています。
 急傾斜地崩壊危険区域内の土地を触る工事(建築の基礎工事や用排水の工事も該当する場合があります。)を行うときには、原則として許可を受ける必要がありますので、事前に管轄の県建設事務所維持管理課へご相談ください。

  建設事務所所管区域一覧 [PDFファイル/77KB]

指定された区域の確認については、「地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の確認」のページを参照してください。

行為等の制限について

区域内で次の行為を行う場合は、知事の許可が必要です

・ 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為

・ ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造

・ のり切、切土、掘さく又は盛土

・ 立木竹の伐採

・ 木竹の滑下又は地引による搬出

・ 土石の採取又は集積

ただし、下記の制限行為の適用除外については許可が不要です

・ 水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く)に水を放流し、又は停滞させる行為

・ かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く)に水を放流する行為

・ 日常生活の用に供するため又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く)、に放流する行為

・ 用排水路に水を放流する行為

・ ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為

・ 除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採

・ 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為

 イ 長さが3m以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの

ロ 高さが50cm以下の切土又は深さが50cm以下の掘削で、急傾斜地の下端から2m以上離れた土地で行うもの

ハ 高さが2m以下の盛土

ニ 木竹の滑下又は地引による搬出

ホ 地表から50cm以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から2m以上離れた土地で行うもの

ヘ 載荷重が1平方メートルにつき2.5t以下の土石の集積

 ・ 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為

イ 長さが3m以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの

ロ 高さが50cm以下の切土又は深さが50cm以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの

・ その他、他事業や他法令に関連し、許可を要しない行為(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条第9号参照)

許可の基準について

申請書等の様式について

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書 [PDFファイル/22KB]

申請書の他に次の添付書類が必要です

一 行為の場所を示す位置図(縮尺五万分の一以上のもの)

二 行為の場所及びその周辺の状況を示す実測平面図(縮尺六百分の一以上のもの)に計画を記載したもの

三 行為の場所及び隣接地番が明確にわかる土地整理図の写し

四 求積図

五 設計書

六 仕様書

七 利害関係者の承諾書(承諾が得られない場合は、その理由書)

そのほかの様式は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則を参照してください。(リンクは別ウインドウで表示されます。細則は、愛知県法例規集 第10編 土木 第11章 砂防に収録されております。)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)