本文
大気環境対策(大気汚染防止法・県条例関係)
1 大気汚染防止法関係
人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。
大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
大気汚染防止法等の規制をまとめた「大気汚染防止便覧」を作成しています ⇒ ダウンロードはこちら
ばい煙発生施設等に関する届出をされる方 ⇒ 届出様式はこちら
(1) ばい煙の排出規制の概要
- 「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(5物質)をいいます。
- 大気汚染防止法では、「ばい煙」を排出する施設のうち、一定規模以上のものが「ばい煙発生施設」として定められています。
- 「ばい煙発生施設」を設置し、又は構造等を変更しようとする者は、工事着手の60日前までに、都道府県等へ届出が必要です。
- 「ばい煙発生施設」の設置者は、排出基準を遵守するとともに、ばい煙測定を実施する必要があります。
(2) VOC(揮発性有機化合物)の排出規制の概要
- 「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいいます。
- 大気汚染防止法では、揮発性有機化合物を排出する施設のうち、一定規模以上のものが「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
- 「揮発性有機化合物排出施設」を設置し、又は構造等を変更しようとする者は、工事着手の60日前までに、都道府県等へ届出が必要です。
- 「揮発性有機化合物排出施設」の設置者は、排出基準を遵守するとともに、揮発性有機化合物濃度の測定を実施する必要があります。
VOC(揮発性有機化合物)の排出抑制対策はこちらへ ⇒ VOCの排出抑制対策
(3) 水銀の排出規制の概要
- 「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいいます。
- 大気汚染防止法では、「水銀等」を排出する施設のうち、一定規模以上のものが「水銀排出施設」として定められています。
- 「水銀排出施設」を設置し、又は構造等を変更しようとする者は、工事着手の60日前までに届出が必要です。
- 「水銀排出施設」の設置者は、排出基準を遵守するとともに、水銀濃度の測定を実施する必要があります。
水銀に関する排出規制の内容はこちらへ ⇒ 水銀の排出規制関係
(4) 一般粉じんの排出規制の概要
- 「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質が「特定粉じん」(石綿)、それ以外の粉じんが「一般粉じん」として定められています。
- 大気汚染防止法では、「一般粉じん」を発生し、排出し、又は飛散させる施設のうち、一定規模以上のものが「一般粉じん発生施設」として定められています。
- 「一般粉じん発生施設」を設置し、又は構造等を変更しようとする者は、工事着手前までに、都道府県等へ届出が必要です。
- 「一般粉じん発生施設」の設置者は、構造等に関する基準を遵守する必要があります。
(5) 特定粉じん(石綿)の排出規制の概要
- 「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体・改造・補修する作業をいいます。
- 「特定粉じん排出等作業」を実施する元請業者又は自主施工者は、解体等工事の実施にあたり石綿含有建材の使用の有無を調査する必要があります。また、作業計画を策定し、作業の種類ごとに定められた基準を遵守する必要があります。
- 「特定粉じん排出等作業」のうち、石綿を多量に発生・飛散させる建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材)に係る作業の発注者又は自主施工者は、作業開始日の14日前までに、都道府県等へ届出が必要です。
アスベスト(石綿)に関する相談窓口・パンフレット等について案内しています ⇒ 案内ページへ
(6) 最近の主な法改正について
2 県民の生活環境の保全等に関する条例関係(大気関係)
愛知県環境基本条例に定める基本理念にのっとり、公害を防止するために、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)に基づいて規制を実施しています。
県条例では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等を定めており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
県条例等の規制をまとめた「大気汚染防止便覧」を作成しています ⇒ ダウンロードはこちら
ばい煙発生施設等に関する届出をされる方 ⇒ 届出様式はこちら
(1) ばい煙の排出規制の概要
- 「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(22物質)をいいます。
- 県条例では、「ばい煙」を排出する施設のうち、一定規模以上のものを「ばい煙発生施設」として定めています。
- 「ばい煙発生施設」を設置し、又は構造等を変更しようとする者は、工事着手の60日前までに、愛知県等へ届出が必要です。
- 「ばい煙発生施設」の設置者は、排出基準を遵守するとともに、ばい煙測定を実施する必要があります。
- 県条例では、大気指定施設(ばい煙を排出する施設で規則で定めるもの)が設置されている工場のうち、一定規模以上のものを「大気指定工場等」として定めています。
- 「大気指定工場等」を設置し、又は変更しようとする者は、工事着手の60日前までに、愛知県等へ届出が必要です。
(2) 粉じんの排出規制の概要
- 「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。
- 県条例では、「粉じん」を発生し、排出し、又は飛散させる施設のうち、一定規模以上のものを「粉じん発生施設」として定めています。
- 「粉じん発生施設」を設置し、又は構造等を変更しようとする者は、工事着手前までに、愛知県等へ届出が必要です。
- 「粉じん発生施設」の設置者は、構造等に関する基準を遵守する必要があります。
(3) 炭化水素系物質の排出規制の概要
- 「炭化水素系物質」とは、気体状又は微粒子状の炭化水素系の物質(ばい煙を除く。)をいいます。
- 県条例では、「炭化水素系物質」を排出する施設のうち、一定規模以上のものを「炭化水素系物質発生施設」として定めています。
- 「炭化水素系物質発生施設」を設置し、又は構造等を変更しようとする者は、工事着手前までに、愛知県等へ届出が必要です。
- 「炭化水素系物質発生施設」の設置者は、構造等に関する基準を遵守する必要があります。
3 県が作成した要綱・パンフレット等
4 届出先及び問合せ先一覧
機関名 | 所在地及び連絡先 | 管轄する地域 |
---|---|---|
東三河総局 |
〒440-8515 |
豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 |
〒441-1365 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 |
〒460-8512 |
(第1グループ) (第2グループ) |
海部県民事務所 |
〒496-8531 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、 |
知多県民事務所 |
〒475-8501 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、 |
西三河県民事務所 |
〒444-8551 |
(第1グループ) (第2グループ) |
西三河県民事務所 |
〒471-8503 |
みよし市 |
名古屋市役所 |
名古屋市 |
|
豊橋市役所 |
豊橋市 |
|
岡崎市役所 |
岡崎市 |
|
豊田市役所 |
豊田市 |
|
一宮市役所 |
一宮市 |
|
春日井市役所 |
春日井市 |
問合せ先
電話:052-954-6215(ダイヤルイン)