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大気汚染防止法の改正~ボイラーの届出要件の改正~
このページでは、大気汚染防止法施行令の改正に基づくボイラーの届出要件の改正の概要等を掲載しています。
大気汚染防止法施行令の改正について~ボイラーの届出要件の改正~
1 改正の概要
大気汚染防止法施行令の改正により、2022(令和4)年10月1日から、ばい煙発生施設として規制の対象となるボイラーの規模が、以下のとおり変更になります。
改正前(~2022年9月30日) | 改正後(2022年10月1日~) |
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伝熱面積10平方メートル以上 又は バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 |
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 (注)バーナーが無いボイラーについても、法規制対象となる。 |
この改正により、「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満」かつ「伝熱面積が10平方メートル以上」のボイラーについて、本県では、大気汚染防止法の規制対象から県民の生活環境の保全等に関する条例の規制対象に移行します。
そのため、今後新たに該当施設を設置する場合、設置時期によっては、法及び条例の両方の手続きが必要になることがあります。詳しくは、以下のチラシに記載の設置場所を所管する県民事務所等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市については、各市)にお問い合わせください。
ボイラーの届出要件の改正に伴う事務手続き等について [PDFファイル/317KB]
なお、2022年(令和4年)3月末時点で県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市を除く)に該当施設を設置している事業者の方へ、5月下旬に必要な手続きについて郵便でお知らせしています。
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問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話:052-954-6215(ダイヤルイン)