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高齢ドライバーの交通事故防止
65歳以上のドライバーによる交通死亡事故の状況
愛知県の原付以上のドライバーが第一原因となる交通死亡事故は年々減少傾向にあります。
しかし、死亡事故における65歳以上のドライバーが第一原因となる割合はなかなか減らず増加傾向にあります。
65歳以上のドライバーの皆様へ
- 一時停止の標識のある交差点や見通しの悪い場所では、必ず止まって、安全確認をしっかりと行いましょう。
- ブレーキとアクセルの踏み間違い、ブレーキ操作の遅れ、ハンドル操作の誤りなどに注意しましょう。
- ドライバーは、出発前に、後部座席を含めた全ての座席の同乗者がシートベルトやチャイルドシートを正しく着用していることを確かめましょう。
安全運転サポート車(サポカー・サポカーS)を活用しましょう
ペダル踏み間違い時加速抑制装置等が装備された「交通安全サポート車(サポカー・サポカーS)」を活用しましょう。詳しくはこちらのページへ。
体調不良のときは運転を控えましょう
- 運転前は、十分な休養を取り、体調を整えておきましょう。
- 運転前には体調を確認し、 体調が悪いと感じたときは、運転を控えましょう。
- 運転中に少しでも体調不良を感じたときは、運転を中止しましょう。
運転に不安を感じたときは、運転免許証の自主返納制度の活用や、サポートカー限定免許の申請を検討しましょう
運転に不安を感じた方、またはそのご家族は、運転免許証の更新が可能か、運転免許証の自主返納制度の活用も含め御検討ください。運転免許証の自主返納制度について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
また、自主返納が困難な方は、より安全な「サポートカー」に限って運転を継続できるという新たな選択肢「サポートカー限定免許」の申請をご検討ください。サポートカー限定免許について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
70歳以上のドライバーの皆様へ(高齢運転者講習及び高齢運転者標識)
70歳から74歳までの方の高齢者講習
運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が70歳以上のドライバーが、運転免許証を更新する場合は高齢者講習(有料)を受講しなければなりません。
70歳から74歳までの方の高齢者講習について、詳しくはこちら(愛知県警のWebページへリンク)
高齢運転者標識(高齢運転者マーク)の表示
自動車免許を受けている70歳以上の人は、加齢に伴い生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に、高齢運転者標識(高齢運転者マーク)を付けて運転するよう努めましょう。
なお、高齢運転者標識を付けた普通自動車に、幅寄せや割り込みをした自動車運転者は処罰されます。(危険防止のためやむをえない場合を除く。)
高齢運転者等標章の申請手続きについては、詳しくはこちら(愛知県警のWebページへリンク)
高齢運転者標識
75歳以上のドライバーの皆様へ(認知機能検査及び高齢者講習制度)
75歳以上の方の認知機能検査、高齢者講習、運転技能検査
運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、高齢者講習のほか、認知機能検査を受けなければなりません。
また、過去3年間に信号無視などの一定の違反歴がある方は、運転技能検査に合格しなければ、免許証の更新を受けることができなくなります。
認知機能検査とは、記憶力や判断力を測定する検査で、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前から、公安委員会(警察)や運転免許試験場等で受けることができます。
75歳以上の方の認知機能検査と高齢者講習について、詳しくはこちら(愛知県警のWebページへリンク)
運転技能検査について、詳しくはこちら(愛知県警のWebページへリンク)
臨時認知機能検査
運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーが、信号無視等の一定の違反行為をした場合、臨時に認知機能検査を受けなければなりません。
臨時認知機能講習について、詳しくはこちら(愛知県警のWebページ)
臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受けた方で、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。
臨時高齢者講習について、詳しくはこちら(愛知県警のWebページ)
認知機能検査に基づく診断書提出命令
運転免許証更新時の認知機能検査、又は、臨時認知機能検査を受けた方で、検査の結果が「記憶力・判断力が低くなっている」となった場合は、認知機能検査結果通知書とともに診断書提出命令書が送付されます。
診断書提出命令書の提出期限までに診断書の提出がない場合、運転免許の効力の停止又は取消処分となる場合があります。
認知機能検査に基づく診断書提出命令について、詳しくはこちら(愛知県警のWebページ)