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クリーニング師の免許申請手続き

ページID:0362996 掲載日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

このページでは、次の順のとおり申請手続きを案内しています。

  • クリーニング師免許

    1 新規申請

    2 訂正申請

    3 再交付申請

    4 クリーニング師免許証の返納及び登録抹消申請

 

申請場所

 愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課(〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 県庁西庁舎2階)又は愛知県の保健所・保健所保健分室、駐在、設楽出張窓口(開所時間中のみ)。(ただし、名古屋市の保健所及び保健センターでは受け付けていません。また、豊橋市保健所、岡崎市保健所、一宮市保健所、豊田市保健所は、それぞれの市に住民票のある方のみ受け付けます。)

  • 県の保健所・保健所保健分室等の所在地及び電話番号はhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.htmlを御覧ください。
  • 豊橋市保健所  豊橋市中野町字中原100  電話0532-39-9124
  • 岡崎市保健所  岡崎市若宮町2丁目1-1 岡崎げんき館内 電話0564-23-6187
  • 一宮市保健所  一宮市古金町1丁目3番地 電話0586-52-3855
  • 豊田市保健所  豊田市西町3-60 電話0565-34-6180

 愛知県外に住所地のある場合など、郵送での取扱いもいたします。なお、郵送による免許の交付を希望される場合は、申請手数料のほかに郵送料(簡易書留扱い)が必要になります。
 詳細については、生活衛生課環境衛生グループ(電話052-954-6299)へお問合せください。

クリーニング師免許

1 クリーニング師免許の新規申請

  •  クリーニング師免許証の申請は、クリーニング師試験合格地の都道府県知事に行います。愛知県知事が実施したクリーニング師試験に合格した方は次の手続きを行ってください。

申請に必要なもの

1 クリーニング師免許申請書(下記の様式を印刷してください。)

2 合格通知書

3 戸籍抄本(謄本)又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)
 外国人にあっては、住民票の写し(中長期在留者及び特別永住者にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)

 (いずれも有効期間:6か月

4 業務を行おうとする場所を記載した書類

5 手数料 5,700円(愛知県収入証紙)(申請場所で購入できます。)

申請書等様式

 

2 クリーニング師免許証の訂正申請

  •  愛知県知事の交付したクリーニング師免許証の記載事項(本籍又は氏名)に変更が生じた場合は、10日以内に免許証の訂正の申請をしてください。

申請に必要なもの 

1 クリーニング師免許証訂正申請書(下記の様式を印刷してください。)

2 戸籍抄本(謄本)、又、外国人にあっては、当該申請に係る変更を生じたことを証する書類(変更内容の記載のあるもの)1部(いずれも有効期間:6か月
※ 数度にわたって変更がある場合は、除籍謄本等変更の内容が確認できるものも添付してください。     

3 クリーニング師免許証     

4 理由書(下記の様式を印刷してください。)
 免許証訂正申請は10日以内に行うこととなっております。10日を超えている場合には、理由書に申請が遅れた理由を記入し、添付してください。

5 手数料 3,000円(愛知県収入証紙)(申請場所で購入できます。)

 

3 クリーニング師免許証の再交付申請

  •  愛知県知事の交付したクリーニング師免許証を紛失等した場合は、1か月以内に再交付の申請をしてください。

申請に必要なもの

1 クリーニング師免許証再交付申請書(下記の様式を印刷してください。)

2 免許証を破り又は汚した場合は、そのクリーニング師免許証

3 亡失等を証する書類(火災により焼失した場合の「り災証明書」など、亡失等を証する書類が得られる場合は添付してください。)

4 理由書(下記の様式を印刷してください。)
 免許証再交付申請は1か月以内に行うこととなっております。1か月を超えている場合には、理由書に申請が遅れた理由を記入し、添付してください。

5 手数料 3,500円(愛知県収入証紙)(申請場所で購入できます。)

注意 本人確認のために、運転免許証又は健康保険証等をお持ちください。

  •  再交付を受けた後に免許証を発見したときは、5日以内に返納届により返納してください。

 

4 クリーニング師免許証の返納及び登録抹消申請

  •  クリーニング師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、1か月以内に免許を与えた都道府県知事に免許証を返納する必要があります。

 また、次の場合にも、免許証の返納が必要となります。

ア 免許の取消しの処分を受けたとき(5日以内)
イ 再交付を受けた後、免許証を発見したとき(5日以内)

免許証の返納に必要なもの

1 クリーニング師免許証返納届(返納理由により様式が異なります。) (下記の様式を印刷してください。)

2 クリーニング師免許証

3 理由書(下記の様式を印刷してください。)
 返納の届出は所定の期日内に行うこととなっております。期日を超えている場合には、理由書に届出が遅れた理由を記入し、添付してください。

 

  •  免許を与えた都道府県知事に免許証を返納することにより、登録の抹消を申請することができます。

申請に必要なもの

1 クリーニング師登録抹消申請書(下記の様式を印刷してください。)

2 クリーニング師免許証

 

問合せ

愛知県 保健医療局 生活衛生部 生活衛生課
環境衛生グループ ダイヤルイン052-954-6299
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp