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愛知県新型コロナウイルス感染症に関するウェブページへの非公開情報の誤掲載に係る損害賠償及び和解について

ページID:0304371 掲載日:2020年9月14日更新 印刷ページ表示

愛知県新型コロナウイルス感染症に関するウェブページへの非公開情報の誤掲載に係る損害賠償及び和解について

 愛知県では、2020年5月5日(火・祝)に愛知県新型コロナウイルス感染症に関するウェブページへ、患者様に関する非公開情報を誤って掲載したことについて、これまでに418人の方について損害賠償の額の決定及び和解を行いました。
 引き続き、31人の方について、下記のとおり9月定例愛知県議会に提案します。

1 損害賠償

  対象の方に以下のとおり賠償を行う。
  氏名が掲載された方25人     :一人当たり4万円
  氏名が掲載されていない方6人 :一人当たり2万円

2 補正予算

令和2年度一般会計補正予算(第13号)
 損害賠償金 1,120千円(財源 全額繰越金)

3 これまでの経緯

  2020年5月5日  Webページへ非公開情報を誤って掲載(490人分)
  2020年5月28日 対象者に対して金銭による賠償を行うことを公表
  2020年7月6日  患者様323人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
              6月定例県議会にて議決(損害賠償の額:11,700千円)
  2020年7月21日  患者様72人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
              専決処分(損害賠償の額:2,540千円)
  2020年8月13日  患者様23人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
              専決処分(損害賠償の額:880千円)

4 問合せ

感染症対策課
感染症対策調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 
Tel:052-954-7466