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損害賠償の額の決定及び和解等に関する専決処分について

ページID:0300819 掲載日:2020年8月13日更新 印刷ページ表示

損害賠償の額の決定及び和解等に関する専決処分について

 2020年5月5日(火・祝)に愛知県新型コロナウイルス感染症に関するWebページへ、患者様に関する非公開情報を誤って掲載したことについて、これまでに395人の方について損害賠償の額の決定及び和解を行いました。
 引き続き、本日、23人の方について、下記のとおり専決処分をしました。

1 損害賠償の額の決定及び和解について(令和2年8月13日専決)

  新型コロナウイルス感染症に関するWebページへ氏名等の非公開情報を誤って掲載したことについて、損害賠償の額を決定し、これに伴う和解をする。
  氏名が掲載された方21人     :一人当たり4万円
  氏名が掲載されていない方2人 :一人当たり2万円

2 予算措置(令和2年8月13日専決)

 

令和2年度一般会計補正予算(第9号)                          (単位:千円)
既決予算額 補正予算額
2,756,508,096 880 2,756,508,976
注:既決予算額には、損害賠償金2,540千円(令和2年7月21日専決)を含む。
<補正内容> 
・損害賠償金  880千円(財源 全額繰越金)

3 議会の承認

  1及び2については、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、9月定例県議会において報告し、その承認を求める。

4 これまでの経緯

  2020年5月5日  Webページへ非公開情報を誤って掲載(490人分)
  2020年5月28日 対象者に対して金銭による賠償を行うことを公表
  2020年7月6日  患者様323人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
              6月定例県議会にて議決(損害賠償の額:11, 700千円)
  2020年7月21日  患者様72人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
              専決処分(損害賠償の額:2, 540千円)

5 問合せ

感染症対策課
感染症対策調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 
Tel:052-954-7466