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新型コロナウイルス感染者の陽性率の取扱いについて

ページID:0417471 掲載日:2022年8月23日更新 印刷ページ表示

1 経緯

 ○ 新型コロナウイルス感染者の陽性率は、行政検査者数及び感染症法の発生届に基づく陽性者数で

  算出している。

   陽性率

 ○ 現在、感染者数急増により、医療機関等では業務が逼迫しており、検査者数の報告が遅れてい

  る。

 ○ さらに、第7波では、行政検査を行うことなく、発生届が出されるケース※が増加している。

  ※ 市販の抗原定性検査キットを用いて患者自身が検査を行い、陽性の検査結果を医療機関に持参

   した場合、医師の判断の下、行政検査として再度の検査を行わずとも、発生届を出すことができ

   る。

 ○ 行政検査以外の検査者数については、把握することができないため、正確な陽性率を算出するこ

  とができない状況にある。

 

2 今後の対応

 ○ 陽性率について、明日(8月24日(水曜日))発表分から非公表とする。

 

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感染症対策課 医療体制整備室

名古屋市中区三の丸3-1-2  Tel:052-954-6272 (一般相談窓口)