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2025年度におけるダイオキシン類の環境調査及び事業者による測定の結果について
愛知県は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、2025年度に実施したダイオキシン類の環境調査及び事業者による測定の結果を取りまとめました。
環境調査の結果では、公共用水域の水質2地点(半場川坂下橋、油ヶ淵中央)を除き、環境基準を達成しました。
事業者による測定の結果では、報告のあった大気基準適用施設(280施設)及び水質基準適用事業場(18事業場)の全てが排出基準に適合していました。
また、大気基準適用施設のうち、ばいじん及び燃え殻について報告のあった施設(122施設)のうち、1施設を除き、ばいじん等の処理に係る基準に適合していました。基準を超過した施設については、立入検査を実施し、ばいじん等の適正な処理を指導しました。
1 環境調査結果 (詳細は別添1)
ダイオキシン類については、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。
2025年度は、ダイオキシン類による環境の汚染の状況を把握するために法第27条第1項に基づき、国土交通省中部地方整備局、愛知県、5政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)及び11市町が大気環境、水環境及び土壌環境のダイオキシン類の調査を実施しました。
その結果、公共用水域の水質2地点(半場川坂下橋、油ヶ淵中央)を除き、環境基準を達成しました。
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調査項目 |
環境基準 |
環境基準達成地点数/調査地点数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||||
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大気環境 |
0.6 pg-TEQ/m3 以下 (注) |
28/28 | 31/31 | 32/32 | ||
| 水環境 | 公共用水域 | 水質 |
1 pg-TEQ/L 以下 (注) |
39/41 | 40/44 | 38/41 |
| 底質 |
150 pg-TEQ/g以下 |
40/40 | 40/40 | 44/44 | ||
| 地下水 |
1 pg-TEQ/L 以下 (注) |
14/14 | 14/14 | 14/14 | ||
| 土壌環境 | 1,000 pg-TEQ/g 以下 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | ||
(注)年間平均値で評価
2 事業者による測定結果(5政令市分を除く。詳細は別添2)
法に基づく大気基準適用施設(製鋼用電気炉、廃棄物焼却炉など)及び水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設など)の設置者は、法第28条第1項又は第2項に基づき毎年1回以上、排出ガス、排出水などを測定し、その結果を知事に報告する義務があります。
2025年度の測定結果は、報告のあった大気基準適用施設(280施設)及び水質基準適用事業場(18事業場)の全てが排出基準に適合していました。
また、大気基準適用施設のうち、ばいじん及び燃え殻について報告のあった施設(122施設)のうち、1施設を除き、ばいじん等の処理に係る基準に適合していました(基準が適用されない施設を除く。)。基準を超過した施設については、立入検査を実施し、ばいじん等の適正な処理を指導しました。
| 測定項目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告済 施設数 |
基準不適合 施設数 |
未測定 施設数 |
報告済 施設数 |
基準不適合 施設数 |
未測定 施設数 |
報告済 施設数 |
基準不適合 施設数 |
未測定 施設数 |
|
| 排出ガス | 280 | 0 | 0 | 295 | 1 | 0 | 302 | 1 | 0 |
| 排出水 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| ばいじん及び燃え殻 | 122 |
1 |
0 | 130 | 1 | 0 | 138 | 3 | 0 |
(注1) 施設数は、各年度末の数を示す(ただし、報告後廃止した施設も含む。)。
(注2) 排出水については、事業場数を施設数欄に示す。
3 今後の対応
ダイオキシン類による汚染の状況を監視するため、法に基づき、引き続き環境調査を実施していきます。
また、今後もダイオキシン類に関する事業場に対して、立入検査を継続し、排出基準及びばいじん等の処理に係る基準の遵守などを指導していきます。
このページに関する問合せ先
愛知県環境局環境政策部環境活動推進課
環境影響・リスク対策グループ
電話:052-954-6212
メール:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

