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古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正について(令和2年4月1日施行)
改正の背景
近年、複数の都道府県で古物営業を営む古物商及び古物市場主(以下「古物商等」といいます。)が増加しており、営業に必要な申請手続等の簡易化を求める要望が行政に寄せられたことから、有職者会議を経て、古物営業法の一部を改正する法律が、平成30年4月25日公布され、令和2年4月1日に施行されることとなりました。
※以下の説明文では、施行日(令和2年4月1日)前の古物営業法を「旧法」、施行日以降の古物営業法を「新法」といい説明します。
改正の概要
「許可単位の見直し」
旧法では、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でしたが、新法は、主たる営業所又は古物市場(以下「主たる営業所等」といいます。)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所(以下「その他の営業所」といいます。)を設ける場合には届出で足りることとなります。
改正に伴う申請手続等の変更
改正に伴い、以下の項目が施行日から変わります。
許可の申請等の受付窓口となる警察署について
許可の申請、許可証の再交付申請、許可証の書換え申請及び許可証の返納届出については、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に対して行うこととなります。
変更届出の受付窓口について
許可の申請事項に変更が生じた場合の変更届出は、いずれか一の営業所等の所在地を管轄する警察署に対して行うこととなります。
変更届出の届出期日について
変更内容のうち、「主たる営業所等の別」、「営業所又は古物市場の名称及び所在地」の変更届出については、変更する日の3日前までに行うこととなります。また、上記以外の内容の変更については、これまでとおり、変更した日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に行うこととなります。
競り売り又は仮設店舗営業の届出の受付窓口について
競り売り又は仮設店舗営業の届出の窓口は、営業を実施しようとする場所を管轄する警察署のみでしたが、施行後は、実施しようとする都道府県内に営業所がない場合は、他の都道府県内の営業所の所在地を管轄する警察署にも届出ができるようになります。
施行日をまたぐ場合の許可申請の手続
施行日より前に許可申請をして、許可を受けるのが施行日以降となる申請者については、施行後遅滞なく(許可を受ける前まで)下記の主たる営業所等届出書を許可申請した警察署に提出しなければならないこととなります。
手続の簡素化等
- 各種書類の提出部数が、正副2通から1通に削減されます。
- 各種書類の様式の一部が変更されます。 変更された新しい様式は下記の様式です。(新しい様式は施行日から使用します。