警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
風営適正化法に係る許可・届出手続
風営適正化法による許可・届出の対象となる営業
風俗営業
接待飲食等営業
- 1号営業…キャバレー・料理店・社交飲食店
- 2号営業…低照度飲食店
- 3号営業…区画席飲食店
その他(遊技場営業)
- 4号営業…マージャン店・パチンコ店等
- 5号営業…ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業…ソープランド
- 2号営業…店舗型ファッションヘルス
- 3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
- 4号営業…モーテル・ラブホテル等
- 5号営業…アダルトショップ
- 6号営業…出会い系喫茶営業
無店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業…派遣型ファッションヘルス(受付所営業)
- 2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業
- インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業
- テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業
- ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業で深夜(午前0時以降)に営むもの
特定遊興飲食店営業の該当性セルフチェック(外部サイトへリンク)
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜0時以降において客に酒類を提供する営業(主に通常主食と認められる食事を提供する営業は除きます。)
各種手続要領
- 風俗営業の許可申請手続
- 性風俗関連特殊営業の営業開始届出手続
- 特定遊興飲食店営業の許可申請手続
- 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出手続
- 各種申請届出様式
- 郵送により交付を受けられる申請手続き