愛知県警察

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暴走族等の追放の促進に関する条例

暴走族等の追放の促進に関する条例

暴走族等のいないまち

県、県民、事業者、市町村等が一体となって地域ぐるみで暴走族等のいないまちづくりを推進し、安全・平穏な生活を守り、少年の健全育成に努めましょう。

条例が制定された理由

1 暴走族は

  • 法律を無視した危険な運転や爆音爆走などを繰り返し行っている
  • 路上強盗、ひったくり、恐喝などの犯罪を行い、治安を悪化させている
    県民のみなさんに多大な迷惑をかけています。

2 暴走族は

  • ほとんどが少年
  • 非行集団の中心的存在
    国の将来を支えていく少年の健全育成上、大きな社会問題になっています。

3 暴走族は

  • 勢力拡大のため、対立抗争を起こしている
  • 暴力団が後ろ盾に付いている
    反社会的存在です。

県民、事業者、県市町村等が一体となって暴走族等のいないまちづくりを推進するためにこの条例が制定されました。

みんなで協力して暴走族を追放しよう!

県民のみなさんへ

暴走行為等を助長するおそれのある行為を行わないようにしましょう。
県や警察が実施する暴走族追放等の促進に関する施策に協力しましょう。

保護者のみなさんへ

お子さんに次のことをさせないようにしましょう。

  • 暴走族に加入させない。
    もしも、お子さんが暴走族に加わってしまった場合は、暴走族から速やかに脱退させましょう。
    警察も暴走族脱退の支援を行います。積極的に相談してください。
  • 暴走行為等を行わせない。
  • 暴走行為等に係る自動車等に同乗させない。
  • 暴走行為等を行うための自動車・オートバイの購入、改造、使用をさせない。
  • 暴走族の見物に行かせない。

学校・職場・少年の育成に携わる団体の関係者のみなさんへ

少年の暴走族への加入防止、暴走族からの脱退の促進、暴走行為等の防止に努めましょう。

事業者のみなさんへ

県や警察が行う暴走族等追放の促進に関する施策に協力しましょう。

自動車等の運転者のみなさんへ

暴走行為等が行われていることを知ったときは、すぐに警察官に通報しましょう。

公共の場所の管理者のみなさんへ

暴走族等が集合する公園、コンビニエンスストア等の管理者は、暴走族等の集合を防ぐために看板や防犯カメラを設置するなどの措置を行いましょう。

「暴走行為等」とは、次のいずれかに該当する行為をいいます。

  • 暴走行為
    • 共同危険行為違反(道路交通法第68条)
    • 2台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる場合において、次の違反行為をすること。
      信号無視(同法第7条)
      通行区分違反(同法第17条)
      最高速度違反(同法第22条第1項)
      整備不良車両運転(同法第62条)
  • 道路において、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、急発進、急加速、空ぶかしを行うこと。(同法第71条第5号の3)
  • 消音器不備(同法第71条の2)で著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるもの。
  • 公共の場所(道路を除く。)で、著しく他人に危険を覚えさせるような方法又は迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、急発進、急転回、空ぶかしを行うこと。

「暴走族」とは、上記の暴走行為を行うことを目的として結成された集団をいいます。

「暴走族等」とは、暴走族及び暴走行為等を行う者をいいます。

禁止行為

暴走行為に関連する禁止行為

暴走行為を行うことを目的として

  • 自動車等を準備して道路又は公共の場所に集合すること。
  • タオル、手ぬぐいその他これらに類する物で顔面の全部又は一部を覆い隠して自動車等に乗車すること。
  • 暴走族又は暴走行為に関する文字等を表示した衣服を着用して当該文字等が公衆の目に触れるような状態で自動車等に乗車すること。

公共の場所における禁止行為

  • 著しく他人に危険を覚えさせるような方法又は迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、急発進、急転回、空ぶかしをさせること。
    ~違反すると、5万円以下の罰金~
  • 祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、いわゆる特攻服等を着用し円陣を組むなど著しく公衆に迷惑を及ぼすこととなる方法で威勢を示し、公衆に不安を覚えさせること。

少年に対する暴走族の結成の指導行為等の禁止

~違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金~

  • 暴走族を結成・維持することを指導・援助すること。暴走族の構成員となるよう勧誘・強制すること。暴走族から脱退しないよう強制すること。
  • 暴走行為を行うことを勧誘・唆し・強制すること。暴走行為を行わせる目的で金品等を渡すこと。
  • 暴走行為を容認すること又は暴走行為に関連して生じる紛争の処理を行う代償として、少年に対し、金品等(「面倒見料」)を要求し、又は少年から金品等を受け取ること。

暴走族等の追放の促進に関する条例(PDF:17KB)

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