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自宅療養証明書の発行について
保健所における自宅療養証明書発行について
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されたことに伴い、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方は療養証明を発行することができません。
書面による療養証明が必要な方は、次を確認して豊川保健所に申し込みをしてください。
発生届の簡略化に伴い、療養期間の証明は行っておりません。新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことのみ証明できます。
対象となる方
2.医師から発生届が出された方(以下、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの発生届対象基準)
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方(医師が今後入院が必要になる可能性があると判断した場合も含む)
(3)重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与が必要な方、
又は重症化リスクがあり新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
(4)妊婦
発生届対象外の方は療養証明書を発行することができません。
申し込み方法
原則、郵送での申し込みです。
次の書類を封筒に入れ、郵送で申し込んでください。
1.自宅療養証明書発行願
※氏名・性別・生年月日等を記入してください(記入例を御参照ください)。
※用紙は下記からダウンロードまたは豊川保健所及び蒲郡・田原保健分室にて配布しております。
2.返信用封筒(長形3号)
※宛先にご自身の住所(療養証明書の送付先)、氏名を記入してください。
※必ず切手を貼付してください。
・8枚以内の証明書が必要な場合は、110円の切手をご用意ください。
・9枚以上の証明書が必要な場合は、定形外郵便物となりますので、
郵便局のWebサイト等で料金を確認してください。
※切手が貼付されていない及び切手代が不足している場合は、受付できません。
<郵送による申し込みができない方>
豊川保健所の窓口のみ申請を受け付けています。蒲郡保健分室及び田原保健分室では受付できませんので御注意ください。
送付先
豊川市諏訪3丁目237
愛知県豊川保健所 療養証明書交付担当宛
・申し込みは、療養をされた本人またはその保護者等が行ってください。
申請書を投函いただいてから2か月経過しても証明書が届かない場合は、問合せ先に御連絡ください。
・個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。
・証明書は和文のみです。
※療養証明書の代替書類について
各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。(※)
保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)により御対応してください。
なお、請求の可否、取扱い可能な代替書類等は、ご契約されている保険会社へお問合せください。(保健所ではお答えすることができません。)
・民間機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの ・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的取扱」を含む)が記載されたもの) ・新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書 ・健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等) ・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し ・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載されたもの) ・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く) |
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※参考
入院給付金の取扱い等に係る要請(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220902/20220902.html
療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)
https://www.seiho.or.jp/info/news/2022/20220901.html
療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)
https://www.sonpo.or.jp/news/release/2022/2209_01.html
このページに関する問合せ先
〒442-0068 豊川市諏訪3丁目237
Tel:0533-86-3177