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陽性が判明された方へ

ページID:0485343 掲載日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

 

新型コロナウイルス感染症と診断された場合

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日に5類感染症に移行されました。令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められません

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
ウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間はウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

外出を控えることが推奨される期間

  1. 発症日を0日として5日間
  2. 5日目に症状がある場合は、症状が軽快してから24時間程度。
    ※10日間経過するまではウイルス排出の可能性があるため、マスクの着用や高齢者などの重症化リスクの高い方との接触は控えるなど周りの方への配慮をお願いします。

特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えること(注2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

厚生労働省のホームページからも確認することができます。

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)

 

このページに関する問合せ先

豊川保健所 
 〒442-0068 豊川市諏訪3丁目237
 Tel:0533-86-3177