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遊漁船業の登録

ページID:0232324 掲載日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

遊漁船業の登録

   遊漁船業とは、海面と指定された湖沼(サロマ湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海)において、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。いわゆる釣り船、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣り、シーバス釣りチャーターボート、観光定置網、バス・フィッシング・ガイドなどが該当します。


 遊漁船業を営もうとする人(個人又は法人)は、遊漁船業の適正化に関する法律に基づいて、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

令和6年4月1日から、遊漁船業の制度が大きく変わりました

  令和6年4月1日に施行された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)の概要については、下記の水産庁ウェブページに掲載されています。 

〔水産庁リンク〕遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行)​
 https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/attach/index.html

1 新規登録の手続き

(1) 新規登録の申請

 愛知県内で、遊漁船業の営業所を設置し遊漁船業を営む場合は、愛知県知事に登録の申請を行わなければなりません。

(2) 必要書類

改正法施行に伴い様式が変更となっていますので御注意ください。
また、申請時に業務規程の提出が必要となりました。業務規程のうち利用者の安全確保等に係る内容が基準に適合しない場合は、登録・更新が拒否されることになります。

ア 遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号
イ 誓約書(別記様式第二号 ​)
ウ 選任した遊漁船業務主任者が基準に適合する者であることを証する書面
 ・海技士又は小型船舶操縦士免許の写し
 ・実務経験・実務研修証明書(別記様式第三号
 ・遊漁船業務主任者講習受講修了証の写し
 ・誓約書(​別記様式第三号の二
エ 損害賠償の支払い能力を証する書面(保険証券の写しなど)
オ 使用する遊漁船の船舶検査証書の写し
カ 法人の場合は登記簿謄本
キ 個人の場合は住民票の抄本又はこれに代わる書面(※)
ク 法人の場合は役員、未成年者の場合は法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ケ 選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
コ 業務規程(業務規程例 [Wordファイル/470KB]
   ※ 住民票の謄本、運転免許証の写し、健康保険証の写しなど

様式

 業務規程記入例
 業務規程記入例 [PDFファイル/745KB]

(3) 登録申請手数料

  26,000円(登録申請書の証紙貼付欄に、愛知県の収入証紙を貼付)

(4) 申請先

 登録申請書は、営業所の所在地を管轄する下表の県農林水産事務所担当課又は農業水産局水産課に提出ください。

 なお、更新登録の申請書及び各種届出書の提出先についても下表をご参照ください。

申請書等の提出先
 提出先  住所 電話  営業所の所在地
 尾張農林水産事務所農政課  〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6-1  052-961-7211(代)  一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡
 海部農林水産事務所農政課  〒496-8532 津島市西柳原1-14  0567-24-2111(代)  津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
 知多農林水産事務所水産課  〒475-0903 半田市出口町1-36 0569-21-8111(代)  半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
 西三河農林水産事務所水産課  〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4  0564-27-2727  岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡
 豊田加茂農林水産事務所農政課  〒471-8566 豊田市元城町4-45  0565-32-7363  豊田市、みよし市
 新城設楽農林水産事務所農政課  〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字小貝津6-2  0536-62-0545  新城市、北設楽郡
 東三河農林水産事務所水産課  〒440-0806 豊橋市八町通5-4  0532-54-5111(代)  豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
 農業水産局水産課  〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1-2  052-954-6462  名古屋市

2 更新登録の手続き

(1) 更新登録の申請

 登録を受けた遊漁船業者は、5年ごと(遊漁船業の適正化に関する法律及び遊漁船業の適正化に関する法律に基づく命令の規定並びに遊漁船業の適正化に関する法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して四年以内において政令で定める期間ごと)に登録の更新をしなければなりません。更新の申請は、有効期間の満了日の30日前までに行わなければなりません。

(2) 必要書類

  新規登録の申請時と同じです。

(3) 更新登録申請手数料

  18,000円(登録申請書の証紙貼付欄に、愛知県の収入証紙を貼付)

3 登録事項の変更の手続き

(1) 登録事項の変更の届出

 以下の登録事項に変更が生じた場合、その変更があった日から30日以内に知事に届け出なければなりません。
  ア 遊漁船業者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
  イ 営業所の名称及び所在地
  ウ 遊漁船の名称
  エ 法人の場合は、役員の氏名
  オ 未成年者の場合は、法定代理人の氏名及び住所
  カ 遊漁船業務主任者の氏名
  キ 加入している損害賠償保険の契約内容

(2) 必要書類

改正法施行に伴い様式が変更となりましたので御注意ください。
ア 遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第五号

イ 変更事項に関する添付書類
 (ア) 遊漁船業者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)の変更
   ・個人の場合は住民票の抄本又はこれに代わる書面
   ・法人の場合は登記簿謄本
 (イ) 営業所の名称及び所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
   ・登記簿謄本
 (ウ) 遊漁船の名称の変更
   ・使用する遊漁船の船舶検査証書の写し
 (エ) 遊漁船業者が法人の場合は、役員の氏名の変更
   ・登記簿謄本
   ・新たに役員になった人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
   ・誓約書(別記様式第二号 ​) 
 (オ) 遊漁船業者が未成年者の場合は、法定代理人の氏名及び住所の変更
   ・新たに法定代理人になった人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
   ・誓約書(別記様式第二号 ​)
 (カ) 遊漁船業務主任者の氏名の変更
   ・新たに選任された遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
   ・遊漁船業務主任者の基準に適合する者であることを証する書面
     海技士又は小型船舶操縦士免許の写し
     実務経験・実務研修証明書(別記様式第三号 ​)
     遊漁船業務主任者講習受講修了証の写し
   ・誓約書(​別記様式第三号の二
 (キ) 加入している損害賠償保険の契約内容の変更
   ・損害賠償の支払い能力を証する書面(保険証券の写しなど)
   ・使用する遊漁船の船舶検査証書の写し

様式

4 廃業等の手続き

(1) 廃業等の届出

 以下のいずれかに該当することになった場合、( )内の人が30日以内に知事に届け出なければなりません。
  ア 死亡した場合(相続人)
  イ 法人が合併により消滅した場合(合併以前の法人の代表者)
  ウ 法人が破産により解散した場合(破産管財人)
  エ 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合(清算人)
  オ 遊漁船業を廃止した場合(個人の場合は本人、法人の場合は代表者)

(2) 必要書類

    遊漁船業者廃業等届出書(別記様式第七号

5 業務規程について

 遊漁船業の登録を県に申請する際には、遊漁船業の実施に関する規程(業務規程例)を定めて提出しなければなりません。業務規程のうち利用者の安全確保等に係る内容が基準に適合しない場合は、登録・更新が拒否されることになります。
 また、内容を変更した場合も、あらかじめ届出が必要です(別記様式第六号)。
​ なお、改正法施行に伴い業務規程に記載する内容が新しくなっています。現在登録している事業者も含め、全ての事業者において、令和6年10月1日までに、新しい業務規程を届け出る必要があります。 ​

6 遊漁船業務主任者

(1) 遊漁船業務主任者

 遊漁船業務主任者は、遊漁船において、利用者の安全管理、漁場の選定、規制に則した採捕を行うために必要な利用者への指導・助言、海難等が発生した場合の連絡責任者への連絡等の業務を行い、使用する遊漁船ごとに必ず乗船していなければなりません。

 また、改正法の施行に伴い新たに以下の責務が追加されました。

ア 乗船前に行うもの
(ア)出航前の検査等
 ・利用客に救命胴衣を着用させた状態で乗船させる。
 ・出航前に船舶及び設備の点検をしたり、乗組員全員に酒気帯びや体調不良がないかの確認・記録を行い遊漁船業者に提出する。(様式例:出航前の検査項目及び記録簿出航前の船長及び従業者への酒気帯びの有無・健康確認
(イ)出航判断等に関する意見
 ・遊漁船業者による出航判断に対して、自らの経験や気象・海象の予測情報等に基づき、必要な意見を述べる。

イ 乗船中に行うもの
(ア)利用者に対する安全確保のための指導・助言
 ・釣りに関する指導・助言に加え、安全確保のために必要な指導・助言(乗船中の守るべき行動など)
(イ)瀬渡し等の場合の安全管理(巡回等)
 ・磯渡し、筏渡し、防波堤渡し等の「瀬渡し」と呼ばれる業態を行う場合、利用者を遊漁船から下船させた後も、漁場付近での監視や定期的な巡回等を行うなど、利用者の安全管理を実施

ウ 乗船後に行うもの
(ア)乗務記録の作成
 ・気象海象の状況や案内した漁場、発生した事故等など、日々の営業の状況を記録する「乗務記録」を作成し、遊漁船業者に提出する(様式例:乗務記録

様式例

(2) 遊漁船業務主任者の選任基準

  遊漁船業務主任者には、以下の基準をすべて満たす人を選任しなければなりません。
  ア 海技士又は2級以上の小型船舶操縦士の免許を受けていること
  イ 遊漁船業に関し1年以上の実務経験又は、実務研修を修了していること
  ウ 遊漁船業務主任者講習を修了した年の翌年1月1日から5年を経過していないこと

(3) 実務研修

 改正法施行に伴い実務研修は、遊漁船業務主任者※の指導のもとで30日間以上(1日につき5時間以上漁場への案内又は当該漁場における水産動植物の採捕に関して実施されるものであって、農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)となりました。
​※遊漁船業務主任者として1年以上の実務経験を有し、適正かつ確実に実務研修を行うことができる者

   新たに遊漁船業務主任者になろうとする人は、いずれかの遊漁船業者(遊漁船業務主任者)に実務研修を依頼することになります。実務研修の受け入れ先については、県の水産課で遊漁船業者登録簿を閲覧して探すことができます。

(4) 遊漁船業務主任者講習

 遊漁船業務主任者講習では、遊漁船業法の趣旨、遊漁船業務主任者制度の趣旨、利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項及び漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項について講習が行われます。

・遊漁船業務主任者を養成するための講習日時、場所等については、 水産庁のウェブページをご覧ください。

7 審査基準

 登録申請をする際に登録拒否要件に一つでも該当する場合、あるいは、申請書や添付書類のうちに重要事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合は、登録できません。

登録拒否要件

8 標準処理期間

 申請が県に到達してから、当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は12日です。

9 遊漁船業者に対する指導等

 遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律及び同施行規則や事業者自らが定める業務規程に従って、適正な事業運営をしなければなりません。

   愛知県では、遊漁船業の適正化を促すため、遊漁船業の適正化に関する法律に関する不利益処分等の事務処理要領(平成20年10月16日施行)により、遊漁船業者に対する不利益処分等の基準を定めております。

処分基準

10 事故の報告

 重大な事故(衝突、乗揚げ、火災、転覆、設備の損傷のほか、死傷者が発生した事故)が発生した場合、その概要を及び事故処理について速やかに県へ報告してください。(別記様式第1号
 なお、報告された事故情報等は、県で公表される他、再発防止に活用されます。 

 船舶事故の分析結果等について、運輸安全委員会のウェブページに掲載されていますので船舶を運行する際の参考にしてください。

様式

 
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