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就労選択支援について

ページID:0592398 掲載日:2025年6月26日更新 印刷ページ表示

目次

 就労選択支援の概要

 令和7年10月1日から、障害者本人が就労先及び働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適正の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用して、本人の希望、就労能力、適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が創設されます。

 当該サービス創設に伴い、令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用すること(なお、50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等については、就労選択支援事業者によるアセスメ ントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能。)が必要となります。

 ただし、 

  • 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
  • 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められています。

 また、令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合についても、就労選択支援事業所によるアセスメントが行われていることが必要となる予定です。(令和9年4月以降の取扱いについては改めてお示しします。)

 

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 指定基準について

人員基準について

職員配置

  • 管理者
  • 就労選択支援員

従事者の人員配置・要件

  • 就労選択支援員の人員配置 15:1 以上
  • 就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要、サービス管理責任者の配置は求めない。
就労選択支援員について

<資格要件> 

  • 就労選択支援員養成研修を修了した者。

<経過措置> 

  • 令和9年度末までは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 JEED等が実施する基礎的研修(以下、「基礎的研修」という。)」又は以下に掲げる「基礎的研修と同等以上の研修」修了者を就労選択支援員とみなす。
経過措置
  • 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
  • 訪問型職場適応援助者養成研修
  • サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
  • 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
就労選択支援員養成研修について

就労選択支援員養成研修の実施時期及び申し込み方法について、以下の事務連絡を御参照ください。

<研修概要> 

以下のリーフレットを御参照ください。

<申込方法> 

厚生労働省ホームページ『就労選択支援について』の「就労選択支援員養成研修について」に掲載されている申し込みフォームからお申し込みください。

<受講要件> 

  • 基礎的研修を修了していること

    ※令和9年度末までは、上記<経過措置>に掲げる 「基礎的研修と同等以上の研修」の修了者でも受講可能​

    又は

  • 以下に掲げる「障害者の就労支援分野の勤務実績」を通算5年以上有していること
障害者の就労支援分野の勤務実績
  • 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所及び就労定着支援事業所における管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員及び就労定着支援員
  • 障害者職業センターにおける職業カウンセラー、職場適応援助者(企業在籍型を除く。)
  • 障害者就業・生活支援センターにおける生活支援担当者、就業支援担当者
  • 障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関における就職支援責任者、訓練担当者
  • 令和9年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を修了していることを以て就労選択支援員として勤務した実績

設備基準について

運営基準について

定員

 10 人以上

実施主体

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター
  • 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関  等

要件

  • 就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「​就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定められています。
  • 就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。

指定前の事前評価について

  • 本県では、事業者が、地域から期待される役割を果たすことが重要であるとの観点から、指定に当たり、原則協議会または市町村による評価内容の提出を求めます。ただし、既に協議会に参画している事業者については、評価を必須としないこととします。まずは所在する市町村に御相談ください。

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指定申請について

事業所の指定申請の手続きについて(障害者総合支援法)​を御確認のうえ、まずは期限までに図面相談を行ってください。

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 よくある御質問

よくある質問について

一体的に運営する事業所が従たる事業を有している場合、主たる事業所と従たる事業所それぞれに、就労選択支援事業所を設けることはできますか。

 一体的に運営する事業所1つにつき、設けることができる就労選択支援事業所は1つまでです。よって、主たる事業所と従たる事業所それぞれで要件を満たす場合にあっても、それぞれに設けることはできません。

実施主体に求められる、「過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」​のうち、合計3人以上とは、法人内の複数事業所で3人以上実績があればよいですか。

 個別の事業所において、3人以上の実績を要します。

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関係通知等

就労選択支援に係る通知・実施マニュアル

留意事項・解釈通知

その他関連資料

関連リンク

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