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指定事業所の申請・届出・報告について(障害者総合支援法)

ページID:0334015 掲載日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

(対象事業) 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所 施設入所支援 重度障害者等包括支援 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) 就労移行支援 就労継続支援A型・B型 就労選択支援 就労定着支援 自立生活援助 共同生活援助 地域移行支援 地域定着支援

 令和7年8月1日から、指定申請に係る書類(申請書及び付表)を国の標準様式に変更しました。以下のリンクに変更した様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。なお、経過措置として、令和8年3月指定までは、旧様式を使用いただけます(新・旧様式ともに押印は不要)。

各種手続き一覧(障害者総合支援法)
種別

提出期限(※)

(※)リンク先のページにて詳細を確認してください。

新規指定申請

指定を受けようとする月(指定日は1日)の2か月前の10日(4月1日指定希望の場合は2月1日)<消印有効>

ただし、申請書提出時点で図面相談を終えていること。

図面相談の提出期限は指定を受けようとする月の3か月前の20日

指定更新申請

事業所指定は6年ごとの更新を要します

指定更新を受けようとする月(指定日は1日)の2か月前の末日<消印有効>

変更指定申請

(生活介護・就労継続支援A型・B型で定員増、施設入支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合)

変更の指定を受けようとする月(指定日は1日)の2か月前の10日(4月1日指定希望の場合は2月1日)<消印有効>

ただし、申請書提出時点で図面相談を終えていること。

図面相談の提出期限は指定を受けようとする月の3か月前の20日

変更届

変更日から10日以内<必着>

ただし、定員の増減や部屋の使用方法の変更等を行う場合は、変更日の21日前までに図面相談を提出すること。

加算等の届出(処遇改善加算以外)

新たに算定する又は算定する単位数が増える場合は前月15日<消印有効>

算定する単位数が減る又は算定されなくなる場合は判明次第速やかに提出

処遇改善加算の届出

新規指定の事業所は指定月の15日<消印有効>

上記以外の事業所は加算を算定しようとする月の2か月前の末日<消印有効>

休止・廃止の届出

休止・廃止する日の1か月前<必着>

再開の届出

再開後10日以内<必着>

ただし、指定基準を確認するため、再開予定日の1か月前までに勤務形態一覧表を提出すること。

実践研修の受講に必要な実務経験の短縮 及び

やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合の措置 に係る届出

変更日から10日以内<必着>
利用日数特例の届出

対象期間の前月末日<必着>

 届出書様式 [Excelファイル/28KB] 届出書記載例 [Excelファイル/42KB]

 利用日数管理票様式 [Excelファイル/26KB] 管理票記載例 [Excelファイル/42KB]

 ※上記2点に加え、年間スケジュール表(任意様式)を提出

就労継続支援A型事業所における利用者負担減免の届出 減免の実施、休止、変更時に提出
業務管理体制の届出 新規指定時、変更時速やかに提出
事故発生時の報告

事故発生時速やかに提出

 事故報告書様式 [Wordファイル/39KB]

新型コロナウイルス感染症発生の報告 報告が必要な場合速やかに提出

 

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