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死んだ野鳥を見つけた方へ

ページID:0405439 掲載日:2026年7月23日更新 印刷ページ表示

 高病原性鳥インフルエンザに係る死亡野鳥等調査の検査対象となる場合、愛知県で回収します。

 それ以外の場合は、発見場所の土地管理者により適切に処分してください。

 ※野鳥が死亡する原因は様々であり、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑うことはありません。

 

【新着情報:2026年7月23日より死亡した野鳥等を発見した場合の対応をご案内するための「野生動物報告アプリ」を導入しました。】

死亡野鳥等調査の検査対象

  • 検査対象は、環境省が設定する対応レベルにより、死亡野鳥の種類や数で決まります。
  • 水鳥(カモの仲間等)又は猛禽類(タカやフクロウの仲間)が死んでいる場合や同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいる場合、検査対象となる可能性がありますので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
  • カラス、ハト、スズメ、ムクドリなど、猛禽類以外の陸鳥1羽が死んでいる場合は、検査の対象となりません。
  • 建物や車への衝突など、鳥インフルエンザ以外の死因であることが明らかな場合や、著しく腐敗又は乾燥している場合は検査の対象となりません。

 

※検査対象の詳細は次のとおりです。

 <現在の対応レベル>

  以下のページをご確認ください。

  愛知県における高病原性鳥インフルエンザ(野鳥関連)への対応状況について​

 <対応レベルに応じた検査の対象>

  検査対象表 [PDFファイル/242KB]

検査対象に該当しない場合

  • 自宅敷地内の場合は、素手で触らずビニール袋に入れて、お住まいの地域の捨て方に従って処分してください。
  • 道路や公園などの公共の場所の場合は、管理者へご連絡ください。

お問い合わせ先

死亡した鳥類の発見後の対応については野生動物報告アプリをご活用ください。

【野生動物報告アプリ】

https://aichi-x-tech.bubbleapps.io/

【野生動物報告アプリ 利用者マニュアル】

利用者マニュアル [PDFファイル/287KB]

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