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医療費の給付・助成事業(新城保健所)

ページID:0248108 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 新城保健所では以下の医療給付を取り扱っています。

 詳しくは総務企画課担当まで問合せ下さい。

1 難病法に基づく特定医療費助成制度

 原因が不明であって、治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)の治療に係る医療費について助成します。
 対象疾病は、厚生労働大臣が指定した疾病であり、疾病毎に認定基準が定められています。
 (なお医療保険未加入者は、対象外です)
 給付内容は、認定を受けた疾病の医療保険による自己負担分の一部です。


 詳細ページ(保健医療局健康医務部健康対策課のページ)へ

2 小児慢性特定疾病医療給付

 小児慢性特定疾病に指定されている病気(外部リンク)と診断され、その状態が小児慢性特定疾病の基準を満たすと認められた場合、その医療費が都道府県から助成されます。

 助成対象となる医療は、申請により認定された対象疾病と、その疾病に付随して発現する傷病に対する医療とし、これ以外のものは対象となりません。

 対象疾病が審査会において認定された場合、治療費にかかる医療費の自己負担分の一部が公費で助成されます。

 申請書に添付される「医療意見書」は、この事業の対象となるかどうかの判定に用いられると同時に、当該疾病の研究のための基礎資料として使用させていただきますので、同意のうえ申請していただくことになります。なお、意見書の使用にあたっては、プライバシーの保護に十分配慮し、研究以外の目的に使用されることはありません。

【対象疾病】

 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子変化に伴う症候群、皮膚疾患

【対象者】

 新城保健所管内に住所を有する満18歳未満の児童(継続の場合は満20歳未満)

【補助内容】

 医療費の自己負担分の一部

3 原爆医療給付

 原爆被爆者の方に手帳の交付、健康診断、各種手当、医療費の助成を行っています。

 詳細ページ(保健医療局健康医務部健康対策課のページ)へ

4 B型・C型肝炎患者医療給付

 B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎に対する早期治療の促進の観点から、インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に関する医療費を助成することにより、将来の肝硬変・肝がんの予防及び肝炎ウイルスの感染防止を図ります。

 B型及びC型肝炎ウイルスの根治を目的として、指定医療機関において行う治療で、保険適用となっているものが対象となります。

 給付内容は、対象医療費の医療保険による自己負担分の一部です。

 詳細ページ(あいち肝炎ネットワークのページ)へ

問合せ

愛知県 新城保健所
総務企画課 総務・企画グループ
電話:0536-22-2203
FAX:0536-23-6358
E-mail: shinshiro-hc@pref.aichi.lg.jp


愛知県 新城保健所
設楽出張窓口 
電話:0536-62-0571
FAX:0536-62-1879
E-mail: shinshiro-hc@pref.aichi.lg.jp