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あいち森と緑づくり事業  ~人工林整備事業~

ページID:0497134 掲載日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

人工林整備事業

 林業活動では整備が困難で、手入れが遅れている人工林の間伐を、県が主体となって進めることにより、自然植生の導入を図り、針広混交林に誘導するなど、森林が有する水源涵(かん)養や災害防止等の公益的機能を適切に発揮させることを目指します。
 加えて、集約化が困難なことにより手入れが遅れている森林への対策を行うために、小面積な森林の間伐に対して支援します。
 また、森林が有する公益的機能を、将来にわたって持続的に発揮させるため、手入れ不足のまま高齢化したスギ・ヒノキ人工林の主伐や花粉症対策苗木による再造林に対して支援することにより、森林の若返りと花粉発生源対策を進めます。

(1)人工林の間伐

 林業活動では整備が困難な人工林の間伐を行います。中でも、防災・減災やライフライン確保の観点から、道路や人家への倒木、落枝や倒木による配電線の切断等の危険性が高く、早急に整備が必要な道路沿い・集落周辺や、流木対策のため間伐が必要と認められる河川沿いの森林の整備を重点的に進めていきます。

【事業内容】

区分

内容

全体
事業量

  • 林業活動では整備が困難な16~60年生の人工林(但し、市町村に管理が委託される森林は除く)

  • 原則として公有林は除く

  • 調査、測量等

  • 強度の間伐(原則40%以上)

  • 必要に応じて伐採木の整理(作業性、安全性の向上、下層植生の侵入促進等のため)

  • 道路沿い、集落周辺、河川沿いの事業地においては、原則として安全な場所までの伐採木の移動を行う

  • 必要に応じて作業道の整備(作業効率向上等のため)

13,397ha

※事業の実施にあたり、森林所有者は、20年間事業実施箇所の転用を行わない旨等の協定を県と締結します。

なお、協定書締結年度の翌年度から起算して5年間、協定に基づく適切な森林の管理が行われている場合は、下記の次世代森林育成事業(新たに20年間の協定を締結)を活用して花粉症対策苗木等への植替えも可能です。
事業を活用したい場合は、主伐前に各農林水産事務所へお問い合わせください。

【防災・減災対策への取組】

あいち森と緑づくり事業(人工林整備事業)における防災・減災対策への取組

(2)人工林整備促進支援事業

 集約化が困難な小面積の人工林において、森林所有者等が行う以下の施業に対して定額助成を行います。

 【事業内容】

区分

内容

全体
事業量

(1)森林所有者調整

  • (2)の間伐を実施するために必要な森林所有者の確認や同意取得、現地立会等の調整作業

100ha

(2)間伐

  • 間伐
    (必要に応じて、伐採木の整理や移動、作業道の整備を行う)

※事業の実施にあたり、森林所有者は5年間事業実施箇所の皆伐や転用を行わない旨等の誓約書を県に提出します。

(3)次世代森林育成事業

 スギ・ヒノキ人工林の若返りと花粉発生源対策のため、主伐や再造林に対して支援を行います。

→ 詳細は次世代森林育成事業のページへ