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愛知県地球温暖化対策推進条例に基づく地球温暖化対策計画書制度(旧様式)
地球温暖化対策計画書制度
地球温暖化対策計画書制度の作成・提出の対象となる事業者(特定事業者)
1.エネルギー起源CO2
県内(名古屋市内を除く。)の全ての事業所における原油換算エネルギー※使用量の年度の合計が1,500kl以上となる事業者
※エネルギーの範囲:化石エネルギー
2.エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス(※1)
県内(名古屋市内を除く。)の全ての事業所における、排出量の年度の合計(※2)が温室効果ガスの種類ごとに3,000t-CO2以上であり、かつ、事業者全体(県外を含む。)で常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
※1 非エネルギー起源CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3
※2 HFCs、PFCs、SF6、NF3は年間の合計
なお、対象事業者には、フランチャイズチェーン事業者、国・地方公共団体も含みます。
原油換算表 エクセルファイル
提出書類
1. 地球温暖化対策計画書(計画書)
対象事業者に該当することとなった翌年度から3年間の計画を作成し、提出します。(作成及び提出は3年ごと)
⇒2024年4月1日以降に計画書を提出する場合は、こちらのページをご確認ください。
2. 地球温暖化対策実施状況書(実施状況書)
計画書に基づく温室効果ガスの排出量の削減等の実施状況について、計画書を提出した翌年度から毎年度作成し、提出します。
状況書の様式
・実施状況書(2024年度用) [Excelファイル/445KB]
提出時期
評価及び評価結果の公表
評価項目
計画書及び計画期間の最終年度(3年目)の実施状況を示した実施状況書について、次の3つの項目を評価します。
ア 温室効果ガスの削減率
イ 削減対策の実施率
ウ 先進的・先導的対策の実施状況
評価ランク
評価項目ごとに、模範的・先進的(S)、優(A)、良(B)、良未満(C)、評価なし(-)のいずれかの判断を行います。
評価項目 | 評価ランク |
---|---|
ア 温室効果ガスの削減率 | S、A、B、Cの4区分 |
イ 削減対策の実施率 | S、A、Bの3区分 |
ウ 先進的・先導的対策の実施状況 | S、A、-の3区分 |
評価結果の公表
ア~ウの評価項目それぞれについて、優良な評価結果であるS及びAの「事業者名」、「自主対策の実施・検討内容」、「先進的・先導的対策の実施内容」を公表します。
評価指針・ガイドブック
評価に関する詳しい内容については、以下の資料を参考にしてください。
・評価指針 [PDFファイル/133KB] (評価項目、評価基準、公表基準を定めた指針)
・ガイドブック [PDFファイル/2.06MB](評価の考え方、評価ポイント、対策事例を載せた解説書)
手引き及び根拠条例・規則等
・計画書等の作成の手引きについては、以下のURLよりダウンロードしてください。
[地球温暖化対策計画書等の作成の手引き(2022年3月)]
・参考資料1(p.50-57) [PDFファイル/1.71MB]
・参考資料2(p.58-75) [PDFファイル/4.1MB]
・参考資料3(p.76-80) [PDFファイル/1.61MB]
・愛知県地球温暖化対策推進条例 [PDFファイル/228KB](地球温暖化対策計画書制度の規定は第8条~第11条)
・愛知県地球温暖化対策推進条例施行規則 [PDFファイル/380KB]
・愛知県地球温暖化対策推進条例施行規則第2条第2項第2号に基づく知事が定める事項 [PDFファイル/35KB]
中小規模事業者による地球温暖化対策計画書制度の活用
条例の対象事業者(特定事業者)以外の事業者であっても、別に定める要綱に基づき、以下の様式※により計画書を作成・提出し、特定事業者と同様に、県の評価を受けることができます。
・ 地球温暖化対策計画書等に関する要綱 [PDFファイル/91KB]
・ 実施状況書(要綱に基づく届出用)(2024年度用) [Excelファイル/398KB]
※この様式は、条例に基づく様式の規定名等を要綱に読み替えたものであり、基本的な作成方法は同じです。
提出期限
毎年度4月から7月末まで
※ あいち電子申請・届出システムにより主たる工場等の所在地を所管する県民事務所等の環境保全課へ提出してください。
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問合せ
愛知県環境局地球温暖化対策課
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(県庁西庁舎6階)
電話:052-954-6242
FAX:052-955-2029
メール:ondanka@pref.aichi.lg.jp