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浄化槽の使用休止、使用再開、廃止

ページID:0325078 掲載日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

浄化槽関係の届出等様式集

浄化槽管理者関係

 2021年1月1日から以下の手続きについて、押印が廃止されました(これまでどおり押印があっても構いません)。
ただし、不正な届出を防止するため、必要に応じて、届出書を持参された方の本人確認をお願いすることがあります(押印がある場合は特に致しません)。

◎ 浄化槽の使用を休止した場合(浄化槽法第11条の2第1項)

 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査の免除を希望するため、浄化槽の使用の休止をしたい場合は、使用休止のための清掃を行ったうえで、清掃の記録を添付した浄化槽使用休止届出書を所管する県民事務所環境保全課等にご提出ください。

◎ 浄化槽の使用を再開した場合(浄化槽法第11条の2第2項)

 使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に保守点検記録を添付した浄化槽使用再開届出書を所管する県民事務所環境保全課等にご提出ください。

◎ 浄化槽の使用を廃止した場合(浄化槽法第11条の3)

 浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽の清掃を実施し、その清掃記録を添付して、使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を所管する県民事務所環境保全課等にご提出ください。[令和2年4月1日から廃止届出を提出する際には清掃記録を添付することが新たに規定されました。]

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp

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