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土壌汚染対策法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の改正について

ページID:0334413 掲載日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

1 土壌汚染対策法の改正の概要

 土壌汚染対策法(以下、「法」という。)が改正され、平成31年4月1日より施行されました。改正の概要は以下のとおりです。

1 土地改変時の届出対象の拡大について

 これまでは、土地の形質の変更をしようとする場合、その面積が3,000平方メートル以上の時は30日前までに届出が必要でしたが、以下の土地に該当する場合は、面積が900平方メートル以上で届出が必要になりました。

届出対象拡大図

(1)土壌調査が猶予されている土地

 土壌調査が猶予されている土地(法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地)において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、土地所有者等は、法第3条第7項の届出が必要になりました。また、届出がされると知事等から土地所有者等に対し法第3条第8項の規定に基づき、調査を行い、報告するように命令されます。

(2)有害物質使用特定施設が設置されている土地

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定される有害物質使用特定施設を設置している(又は、施設が廃止されて調査が行われていない)土地において、900平方メートル以上で法第4条第1項の届出が必要になりました。
 当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められる場合は、知事等から土地所有者等に対し法第4条第3項の規定に基づき、調査を行い、報告するように命令されます。

※ (1)の調査が猶予されている土地にも該当する場合は、法第3条第7項の届出が優先されます。(法第4条第1項の届出は不要です。)

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2 要措置区域に指定された場合について

 土壌汚染状況調査で土壌汚染が判明し、その汚染により人の健康被害の恐れがある場合は、その土地は要措置区域に指定されます。その場合、知事等から、法第7条第1項に基づき措置の内容を記載した汚染除去等計画の提出が指示されます。汚染除去等計画書の提出後、その計画書に従い措置を実施し、法第7条第9条に基づき工事完了の報告及び実施措置完了の報告必要になりました。

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3 その他の改正事項について

 その他の改正事項については、お問い合わせ先に確認するか、以下の環境省の資料でご確認ください。

(1) 平成30年9月28日公布

  • 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  • 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令

土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について】(外部リンク)

(2) 平成31年1月28日公布

  • 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
  • 汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令
  • 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について】(外部リンク)

(3) 平成31年1月29日公布

  • 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件
  • 要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件
  • 自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件
  • 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について】(外部リンク)

(4) 平成31年1月30日公布

  • 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する件
  • 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件
  • 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件
  • 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件

土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する告示等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について】(外部リンク)

(5) その他資料

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2 県民の生活環境の保全等に関する条例の改正の概要

※名古屋市は対象外です。

 土壌汚染対策法の改正に伴い、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という。)も改正され、平成31年4月1日より施行されます。改正の概要は以下のとおりです。

1 土地改変時における地歴調査の報告対象について

 法の改正に伴い、重複する報告の省略及び地歴調査の報告対象を拡大しました。

(1)土壌調査が猶予されている土地

 土壌調査が猶予されている土地(法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地)において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、法第3条第8項に基づく土壌汚染調査が義務になり、その調査報告に地歴調査の内容が含まれているため、条例第39条の2第1項に基づく地歴調査の報告は不要になりました。

(2)有害物質使用特定施設が設置されている土地

 これまでは、土地の形質の変更をしようとする場合、その面積が3,000平方メートル以上で地歴調査の結果の報告が必要でしたが、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定される有害物質使用特定施設を設置している(又は、施設が廃止されて調査が行われていない)土地に該当する場合は、面積が900平方メートル以上で条例第39条の2第1項に基づく報告が必要になりました。 

2 応急措置の義務の対象の拡大について

 応急措置の義務の対象に、法第3条第8項の調査で汚染が判明した場合が追加されました。

3 その他の改正事項について

 愛知県土壌汚染等対策指針(リンク)の改正

 その他の改正事項については、お問い合わせ先に確認ください。

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5 お問い合わせ先

報告・届出及び相談の窓口(リンク)

このページに関するお問い合わせ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 水・土壌規制グループ
 電話:052-954-6225
 内線:3045、3057
 E-mail:mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

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