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法人に関する変更の届け出について

ページID:0492902 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

法人に関する変更の届け出について

1 法人に関する変更の届け出について

  • 法人に関する名称、住所などの変更については、事業所ごとに変更届を提出するのが原則ですが、代表となる事業所の変更届に、法人(申請者)が運営するすべての事業所の一覧を添付して届け出た場合は、複数の事業所の分を一括して受け付けることとします。

  • ただし、この取扱いは、福祉相談センターの担当管内ごととしますので、事業所が福祉相談センターの担当管内をまたがって所在する場合は、それぞれの福祉相談センターに提出して下さい。

  • 名古屋市、岡崎市、豊田市、一宮市及び東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)の事業所については、各市又は東三河広域連合で届出方法の確認をおこなってください。

(例1)東京都に本社がある株式会社が、名古屋市、瀬戸市、安城市にそれぞれ一つずつ通所介護事業所を運営している場合は、名古屋市の事業所分は名古屋市役所へ届出方法を確認して頂き、瀬戸市の事業所分は尾張福祉相談センターに、安城市の事業所分は西三河福祉相談センターに提出してください。

(例2)春日井市に本部がある社会福祉法人が、同所在地で、介護老人福祉施設と短期生活介護と通所介護の事業所を運営している場合は、介護老人福祉施設については高齢福祉課に、その他の事業については、尾張福祉相談センターに提出してください。

2 法人に関する変更の届け出手続きについて

法人に関する変更の届け出は、担当窓口へ郵送してください。

郵送の場合の注意事項
  • 基準省令に適合していることを自己点検してください。
  • 提出前に、必ずコピーを取った上で、提出してください。
  • 内容に不備があった場合は、電話連絡しますので、変更届出書の右上欄外に担当者氏名と電話番号を記載してください。
  • 内容を基準省令等に照らし確認した上で受理します。
  • 受理した場合は、受理印を押した届出書のかがみ(様式第4号)を希望される場合は、写しと返信用封筒に切手を添付のうえ、合わせて提出してください。
  • 同一法人で複数の事業所を運営している場合は、事業所一覧を忘れずに添付してください。
  • 一覧を添付した場合の、変更届出書(様式第4)の事業所(施設)の名称、所在地及び介護保険事業所番号は、一覧に記載の1事業所を記載し、「始め○○事業所」と、一覧に記載の事業所数を明記して下さい。

2-1 法人の名称変更

届出様式については介護サービス事業所・施設の届出様式一覧からダウンロードしてください。

  • 別紙様式第一号(五):変更届出書 
  • 参考様式10:運営規程の新旧対照表
  • 運営規程
  • 法人の登記事項証明書又は役員会議事録等の写し
  • 様式第12:事業所一覧(複数の事業所がある場合のみ)

2-2 法人の所在地変更、代表者変更

  • 別紙様式第一号(五):変更届出書
  • 法人の登記事項証明書又は役員会議事録等の写し 
  • 様式第12:事業所一覧(複数の事業所がある場合のみ)

2-3 法人の電話番号・FAX番号の変更

  • 別紙様式第一号(五):変更届出書
  • 様式第12:事業所一覧(複数の事業所がある場合のみ)