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介護サービス事業所・施設の変更・加算届について

ページID:0492690 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

変更・加算の届出(概要)について   ▽担当窓口について   ▽変更届の提出方法について 

加算届の提出方法について   ▽変更届・加算届に必要な書類について

1 事業所の変更及び加算の届出について

 指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を愛知県知事に提出しなければなりません。(介護保険法第75条など)

 ただし、同一市内・郡内の事業所所在地変更の場合は、新規申請と同様に、新築・改築あるいは賃貸契約等を行う前に、図面相談を行ってください。また、図面相談を行った上で、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。なお、従業員の変更については以下の取り扱いになります。

【従業者の変更に係る届出について】
従業員の変更のみの届出については、その都度届け出るのではなく、従来どおり県独自の取り扱いとして、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。詳細は、「従業員の変更に係る届け出の特例について」のページを参照してください。 

 老人保健施設については、変更にあたって事前に許可が必要な場合がありますのでよく確認し、変更許可が必要な項目については、2週間前に変更許可申請書を提出してください。

 また、法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者等の業務管理体制の届出事項に変更がある場合は、変更届とは別に、高齢福祉課介護保険指導第一グループへ「業務管理体制の届出事項の変更届出書」を提出する必要があります。詳細は、「業務管理体制に関する届出について」のページをご覧ください。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届け出(加算の届け出)は、郵送での受付はしておりません。加算に関する届け出は、受理日により加算開始時期が異なりますので、必ず持参して下さい。

2 担当窓口

 サービス別・市町村別指定関係受付機関一覧表 [PDFファイル/150KB]

 名古屋市、岡崎市、豊田市、一宮市及び東三河地区に所在する事業所につきましては、手続き方法及び窓口が異なりますので各市又は東三河広域連合にお問い合わせください。

名古屋市介護保険課   ○岡崎市長寿課・介護サービス室   ○豊田市介護保険課  

一宮市介護保険課   ○東三河広域連合介護保険課

 愛知県内で地域密着型サービス(グループホーム等)又は介護予防・日常生活支援総合事業の変更については、サービスを実施する市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。

2-1 居宅サービス及び介護予防居宅サービス【居宅系】

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期入所、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売に係る事業所については、介護予防も含め、以下により、所管の福祉相談センターへ持参してください。

事業所所在地 新規指定申請受付窓口
瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 尾張福祉相談センター
地域福祉課
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1
(三の丸庁舎7階)
電話 052-961-1423
FAX 052-961-7288
尾張福祉相談センター
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 西三河福祉相談センター
地域福祉課
〒444-0860
岡崎市明大寺本町1-4(9階)
電話 0564-27-2737
FAX 0564-27-2816
西三河福祉相談センター

※名古屋市、岡崎市、豊田市、一宮市及び東三河地区に所在する事業所につきましては、手続き方法及び窓口が異なりますので各市又は東三河広域連合にお問い合わせください。

2-2 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院【施設系】​

事業所所在地 新規指定申請受付窓口
愛知県内全域
(名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区を除く)
【受付場所】
愛知県西庁舎 2階東
【連絡先】
福祉局高齢福祉課
介護保険指導第一グループ
〒460-8501
(県庁個別郵便番号:住所記載不要)
名古屋市中区三の丸3-1-2
電話 052-954-6289
ファックス 052-954-6919

3 変更届出の提出方法について

 変更の届け出は、居宅系サービス事業所と施設系サービス事業所で取扱いが異なります。

 居宅系サービス事業所については、担当窓口へ郵送により提出してください。(窓口でも受け付けます)

 施設系サービス事業所については、窓口対応(持参)とします。(「従業員の変更に係る届け出の特例について」の場合を除く。)なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に郵送も可としている場合があります。

(令和6年度中について、施設系サービス事業所も郵送可としております。)

郵送の場合の注意事項

  • 基準省令に適合していることを自己点検してください。 
  • 提出前に、必ずコピーを取った上で、提出してください。
  • 控えに受領印が必要な場合は、変更届出書の写し及び返信用封筒を同封してください。
  • 内容に不備があった場合は、電話連絡しますので、変更届出書の右上欄外に担当者氏名と電話番号を記載してください。 
  • 内容を基準省令等に照らし確認した上で受理します。

4 加算届の提出方法及び算定の開始時期について(介護職員処遇改善加算を除く)

 高齢福祉課では令和6年度中について郵送可としておりますので、郵送で提出する場合には以下の期限までに到達するよう発送してください。なお、書類に不備がある場合は算定の開始時期が翌月以降となることがありますので注意してください。

 加算等の算定の開始時期 
 サービスの種類 算定の開始時期 
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、訪問看護(緊急時訪問看護加算を除く)、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、福祉用具貸与 届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から
訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ)

届出を受理した日

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

※当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

5 変更届及び加算届の必要な項目と必要書類等について

 事業所についての変更については、事業種別により、変更届の必要な項目及び提出書類が異なりますので、変更の届け出手続きの詳細については、下表から届け出に係る事業名をクリックしてください。

5-1 法人に関する変更の届け出について

 法人に関する変更の届け出は、法人単位で届け出てください。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一の事業所から提出していただければ、それをもって他の全ての事業所からの届け出があったものとみなします。ただし、事業所一覧を添付すること。 詳細については、「法人に関する変更の届け出」のページをご覧ください。

5-2 事業所に関する変更及び加算の届け出について

 サービス種別により、変更届及び加算届の必要な項目及び提出書類が異なりますので、詳細については、下表の事業名をクリックしてください。 平成28年4月1日以降に定員が18人以下の通所介護は、地域密着型通所介護となり、指定機関が事業所所在地の市町村又は広域連合になります。
変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧 [PDFファイル/6.02MB]

5-3 提出書類の様式について

 介護保険指定事業者申請等届出様式のページに様式一式を載せておりますので、必要書類を上記の書類一覧から確認した上でご覧ください。

5-4 介護職員処遇改善加算の届け出について

 加算は毎年度届け出が必要であり、また、毎年度実績報告が必要です。 加算の届け出時期は次のとおりです。
なお、毎年度4月1日適用分の届出提出期限については、介護保険指導第一グループのホームページでもお知らせしておりますので適宜ご確認ください。
 サービスの種類 算定の開始時期 
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 1.加算の算定を受ける年度の前年度の2月末日まで
2.年度の途中で算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日まで
 また、届出をだした後に就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合、事業所数が増減した場合、法人が合併した場合は、変更届が必要です。 加算率の変更(2→1等)の届け出時期は、「4 加算届けの提出方法及び算定の開始時期について 」と同様です。 この加算に係る加算及び実績報告等の届出書については、介護保険指定事業者申請等届出様式をご覧ください。

5-5 注意事項

【要注意】以下の事例については変更届出ではなく、事業所を廃止し、新しく指定を受ける必要があります。指定日については以下の事例が生じる日が原則となります。事後の新規指定は行えませんので、担当窓口へ早めにご相談ください。

・市区郡を越えて事業所を移転する場合。
・同一事業所番号の複数の事業所のうち、一つの事業所を移転する場合。
・法人合併等により、申請法人が変わる場合。

 大幅に運営規程を変更する場合は、新旧対照表に代えて、旧運営規程と新運営規程(変更箇所にマーキングを施すこと)を併せて提出してもかまいません。

 管理者の他の職種の兼務の可否については、指定申請の手引きの該当箇所を参照してください。兼務した場合の、兼務先の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」については添付不要とし、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表の「兼務先及び兼務する職務の内容」の欄に次のように記載してください。

・「兼務先、職務の内容、週時間」(例:○○○通所介護事業所、介護職員、週10時間)

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