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屋外広告業登録制度について
1 屋外広告業の登録制度について
屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び愛知県屋外広告物条例 (昭和39年条例第56号)により、愛知県では、2006(平成18)年4月1日から屋外広告業登録制度を設けています。
県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、事前に知事の登録を受けなければなりません。
登録制度、登録手続きについては、「屋外広告業登録の手引」 [PDFファイル/1.12MB]を参照してください。
各項目へのショートカット
2 屋外広告業の登録申請(新規・更新)について
(1) 提出書類等
(2) 登録の実施・登録済証の交付・再交付
(3) 県内中核市の特例登録制度について
3 登録事項の変更の届出について
4 廃業等の届出について
5 参考
(1) 屋外広告業に関するその他の様式について
(2) 関連リンク
(3) 連絡先
2 屋外広告業の登録申請(新規・更新)について
(1) 提出書類等
屋外広告業の登録を受けるためには、上記1掲載の「屋外広告業登録の手引」を参照のうえ、屋外広告業登録申請書に必要書類及び手数料(愛知県収入証紙)を添付して、愛知県に申請してください。(様式は下表1からダウンロードしてください。)
登録の有効期間は5年間です。登録有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、更新登録の申請が必要です。有効期間内に更新されないときは、登録を抹消します。
提出書類 | 次の1から9の書類を提出してください。(7から9は該当する場合のみ) | ||
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1 | 様式第11 屋外広告業登録申請書 | 様式([Wordファイル/69KB] [PDFファイル/121KB] 記入例 [PDFファイル/205KB] 愛知県収入証紙 11,000円を第2面に貼付 |
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2 | 様式第12 誓約書 | 様式([Wordファイル/35KB] [PDFファイル/42KB]) 記入例 [PDFファイル/100KB] | |
3 | 様式第13 登録申請者(法人の役員・本人・法定代理人の)略歴書 | 様式([Wordファイル/45KB] [PDFファイル/33KB]) 記入例 [PDFファイル/159KB] | |
4 | 【法人】 登記事項証明書(履歴全部事項証明書) | 申請日3月以内に発行されたもの | |
【個人事業主】 住民票 | 申請日3月以内に発行されたもの | ||
5 | 業務主任者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面 | 屋外広告士合格証の写し 屋外広告物講習会修了証の写し 等 |
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6 | 業務主任者の住民票 | 申請日3月以内に発行されたもの | |
7 | 屋外広告業登録済証 | 更新登録時のみ 見本 [PDFファイル/86KB] | |
様式第4 屋外広告業登録済証再交付申請書 | 更新登録時に紛失等により登録済証を提出できないときのみ 様式([Wordファイル/34KB] [PDFファイル/25KB]) 記入例 [PDFファイル/84KB] |
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8 | 副本 | 副本返送希望時のみ 書類表紙の右上に 副本 と記載 正本のコピー可 |
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返信用封筒 | 角2封筒またはレターパックに宛先を記載 | ||
9 | 委任状 | 行政書士による代理申請時のみ | |
※提出書類(申請書、誓約書、略歴書、委任状等)に押印・自署をする必要はありません。 ※前回登録時、変更届出以降に登録事項に変更が生じている場合は、下記3の変更届もあわせて提出してください。 |
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提出部数 | 1部 副本の返却を希望する場合は2部 | ||
提出先・提出方法 | 郵送 | 〒460-8501 (住所記載不要)愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 景観グループあて ※簡易書留等、郵送物の紛失時に補償が受けられる手段を利用してください。 |
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持参 | 愛知県庁 本庁舎 4階 北側 公園緑地課 分室 (県庁舎への交通アクセス) | ||
提出時期 | 新規 | 屋外広告業を営む前 | |
更新 | 登録の有効期間の満了日の30日前 | ||
※標準処理期間は30日です。期間に余裕をもって申請をしてください。 | |||
手数料 | 屋外広告業登録申請手数料(新規・更新) 11,000円(愛知県収入証紙) 愛知県収入証紙購入場所 ※様式第11 屋外広告業登録申請書の第2面に貼付してください。 ※収入印紙(日本政府)、他県証紙と誤らないよう注意してください。 |
(2) 登録の実施・登録済証の交付・再交付
県は申請を受け付けた後、申請内容を審査し、登録拒否事由がないときは、申請のあった事項、登録年月日、登録番号を屋外広告業者登録簿に登録します。登録後は屋外広告業登録済証を交付(郵送)します。
屋外広告業登録済証は、登録業者であることを証するものです。紛失等により再交付が必要なときは、上表1「様式第4 屋外広告業登録済証再交付申請書」に記入の上、当課に提出してください。
(3) 県内中核市の特例登録制度について
愛知県の登録を受けた屋外広告業者は、県内各中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)の屋外広告物条例の規定により、各市に屋外広告業の届出をすれば、各市の登録を受けた者とみなされます。(特例登録制度、みなし登録制度)
県内各市の区域で営業するために必要な手続きを下表2により確認し、必要に応じて登録・届出を行ってください。
区域 | 左の区域内で営業するための手続き | |
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1 | 県内49市町村 (以下の市を除く) |
県に登録 |
2 | 中核市 豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市 |
県に登録後、各市に届出(特例登録、みなし登録) または各市に登録 |
3 | 政令指定都市 名古屋市 |
名古屋市に登録 ※県とは別に名古屋市の登録を受ける必要があります。 |
※政令指定都市、中核市への登録、届出については、各市の屋外広告業担当課へお問い合わせください。 |
3 登録事項の変更の届出について
(1) 提出書類等
登録を受けた後、登録事項に変更があった場合は、30日以内に愛知県に届出をする必要があります。上記1掲載の「屋外広告業登録の手引」 を参照のうえ、屋外広告業登録事項変更届出書に必要書類を添付して提出してください。(様式は下表3からダウンロードしてください。)
提出書類 | 次の1から5の書類を提出してください。(3から5は該当する場合のみ) | ||
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1 | 様式第15 屋外広告業登録事項変更届出書 | 様式([Wordファイル/39KB] [PDFファイル/36KB]) 記入例 [PDFファイル/171KB] | |
2 | 変更事項に関する書類 | 下段の※を確認してください。 | |
3 | その他様式 遅延理由書 | 届出が変更日から30日を超えた場合のみ 様式([Wordファイル/27KB] [PDFファイル/19KB]) 記入例 [PDFファイル/82KB] |
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4 | 副本 | 副本返送希望時のみ 書類表紙の右上に 副本 と記載 正本のコピー可 |
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返信用封筒 | 角2封筒またはレターパックに宛先を記載 | ||
5 | 委任状 | 行政書士による代理届出時のみ | |
※提出書類(届出書、遅延理由書、委任状等)に押印・自署をする必要はありません。 ※「表1 屋外広告業登録申請時に提出する書類」を参考に、変更する項目に対応した書類を提出してください。 例 法人の役員の就任 誓約書、略歴書、登記事項証明書(履歴全部事項証明書) 例 業務主任者の変更 屋外広告士合格証の写し、業務主任者の住民票 ※屋外広告業登録済証の記載事項(法人名、本社所在地、代表者名等)の変更がある場合は、屋外広告業登録済証(見本)を提出してください。 |
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提出部数 | 1部 副本の返却を希望する場合は2部 | ||
提出先・提出方法 | 郵送 | 〒460-8501 (住所記載不要) 愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 景観グループあて ※特定記録、レターパック等、郵送物の追跡が可能な手段を利用してください。 |
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持参 | 愛知県庁 本庁舎 4階 北側 公園緑地課 分室 (県庁舎への交通アクセス) | ||
提出時期 | 変更の日から30日以内 ※30日を超えた場合は「その他様式 遅延理由書」を添付してください。 |
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手数料 | 不要 |
(2) 届出事項の登録・登録済証の交付
県は届出を受け付けた後、届出内容を審査し、登録拒否事由がないときは、変更のあった事項を屋外広告業者登録簿に登録します。屋外広告業登録済証の記載事項に変更がある場合は、屋外広告業登録済証を書き換えて交付(郵送)します。
4 廃業等の届出について
(1) 提出書類等
県内での屋外広告業を廃業したとき等は、30日以内に愛知県に届出をする必要があります。上記1掲載の「屋外広告業登録の手引」 を参照のうえ、屋外広告業廃業等届出書に必要書類を添付して提出してください。(様式は下表4からダウンロードしてください。)
提出書類 | 次の1から5の書類を提出してください。(3から4は該当する場合のみ) | ||
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1 | 様式第16 屋外広告業廃業等届出書 | 様式([Wordファイル/39KB] PDF [PDFファイル/32KB]) | |
2 | 屋外広告業登録済証 | 見本 | |
3 | 副本 | 副本返送希望時のみ 書類表紙の右上に 副本 と記載 正本のコピー可 |
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返信用封筒 | 角2封筒またはレターパックに宛先を記載 | ||
4 | 委任状 | 行政書士による代理届出時のみ | |
※提出書類(届出書、委任状等)に押印・自署をする必要はありません。 | |||
提出部数 | 1部 副本の返却を希望する場合は2部 | ||
提出先・提出方法 | 郵送 | 〒460-8501 (住所記載不要)愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 景観グループあて ※特定記録、レターパック等、郵送物の追跡が可能な手段を利用してください。 |
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持参 | 愛知県庁 本庁舎 4階 北側 公園緑地課 分室 (県庁舎への交通アクセス) | ||
提出時期 | 廃業等の日から30日以内 | ||
手数料 | 不要 |
(2) 登録の抹消
屋外広告業廃業等届出をする必要のある状況に至ったときは、登録は効力を失い、県は登録を抹消します。
5 参考
(1) 屋外広告業に関するその他の様式について
屋外広告業を営む上で必要なその他の様式は、下表5のとおりです。
様式番号 | 様式名 | 様式データ |
---|---|---|
様式第20 | 屋外広告業者登録票 | [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/12KB] |
様式第21 | 屋外広告業取引帳簿 | [Wordファイル/40KB] [PDFファイル/16KB] |
(2) 関連リンク
愛知県行政手続情報案内システム
(3) 連絡先
愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 景観グループ
電話 052-954-6612
ファクシミリ 052-961-5022
電子メール koen@pref.aichi.lg.jp