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屋外広告業の登録申請

ページID:0348804 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

屋外広告業の登録申請
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 公園緑地課
手続名
屋外広告業の(新規)登録申請
概要
県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、事前に知事の登録を受けなければなりません。
根拠法令
愛知県屋外広告物条例
条項
第20条第1項
手続対象者
県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとする方
提出先
紙文書の場合:公園緑地課(愛知県庁本庁舎 5階南東 公園緑地課)
電子申請の場合:あいち電子申請・届出システム​
提出時期
屋外広告業を営む前
提出方法
持参、郵送(簡易書留等)または電子申請
手数料
屋外広告業(新規) 登録申請手数料 11,000円(愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類はこちら
添付書類・部数
  • 様式第11 屋外広告業登録申請書
  • 様式第12 誓約書
  • 様式第13 登録申請者(法人の役員・本人・法定代理人の略歴書)略歴書
  • 登記事項証明書(法人)、住民票の写し(個人)
  • 業務主任者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面(屋外広告士合格証の写し、屋外広告物講習会修了証の写し等) 
  • 業務主任者の住民票の写し

各1部 ※「住民票の写し」は市区町村から発行された書類であり、そのコピーではありません。
詳細は「屋外広告業登録制度について」(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/okugai-touroku.html)を御覧ください。

受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く)
相談窓口
公園緑地課景観グループ
審査基準
 
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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